「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.9
相続が発生した時に必要な手続きと期限を解説
ずばり「相続問題」です。
私は、現在51歳。実は26歳の時に父を亡くしました。
ちょうど、銀行の営業が終了し、支店に戻ると、駐車場で支店長が私を待ってました。
「高橋君、ごめん・・・。お姉さんから大至急病院に来るよう、連絡あったんだけど、間に合わなかった・・・。お父さん、先程亡くなられた・・・・」
「えっ!!」その後、動揺する心、止まらない涙を抑えながら、父の待つ自宅に直行。
母からも「ごめん、間に合わなかった・・・」
そんな状況の中、父との2人だけの会話が終わるや否や、私の前に現れたのが葬儀屋の担当者。
感情をコントロールできないまま、「葬儀の打合せ」が、長男である私に全て任されました。
葬儀屋からすれば日常の仕事でも、私からすれば初めて経験する事。
しかも長い人生で(両親だけを考えると)も2度しか経験できない事が、当時は「相続」の知識が全くなかった私に降りかかりました。
そこで、本日は、細かい事は抜きにして、「相続」が発生した場合の実務について解説をさせて頂きます。
葬儀の準備(葬儀屋との打合せ)
葬儀は、突然訪れる。
これは、自分の正直な実感です。
そして、考える余裕もないです。
ですので、葬儀屋は生前中から決めておく事をお勧めします。
必要な手続きと期限
葬儀前
葬儀が行われる前に、必ずやるべき事。
それは、死亡届です。
葬儀後
①健康保険、年金の資格喪失、遺族年金の請求
「埋葬料」「葬祭費」等の請求。
労災事故であれば、労災保険関係の請求もあります。
②生命保険関係の保険金請求
③各公共料金等の口座変更等。
相続放棄・限定承認の判断と手続き(3カ月以内)
亡くなられた方の財産がプラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合、「相続全部を放棄」もしくは「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ」事ができます。
その届出期限が3カ月以内です。
準確定申告(4カ月以内)
⇒亡くなられた方が、確定申告をされている方(自営業の方等)であれば、その年の1月1日から死亡日までの亡くなられた方(被相続人)の所得について確定申告をする必要があります。
これを「準確定申告」といいます。
遺産分割協議書の作成、相続税の納税申告
(10カ月以内)⇒ここが、一番ヘビー級の作業になります。
この前段階でやるべき大事な事を更に追加します。
「遺言書」があるのか、ないのか確認
主な遺言書は2つあります。
自筆証書遺言
自筆で書かれた遺言⇒発見したら、勝手に開封できません!
家庭裁判所に出向き「検認」という確認手続きが必要です。
(勝手に開封すると、原則として、5万円以下の過料が科せられます)
②公的な遺言(公正証書遺言)⇒もし、原本が手元になくても、公証役場で「検索」して頂けます。
「検認」手続きは不要です。
正式な相続人の確認
今さら、何を・・・。
そう思いたいのですが。
残念ながら、たまに予期せぬ相続人の存在が発覚するのです。
これは、「戸籍謄本」で確認するしかありません。
ご自宅(土地、建物)の名義変更
おそらく、専門的な事が多いので、司法書士や税理士に委託する方が安心です。
実は、この名義変更を放置される方も多く存在します。
長らく放置すると、後々面倒な事になりますので、早い時期にやられる事をお勧めします。
約29年間、相続の現場にも立会いをさせて頂き、感じる事は「生前中にできる事、やるべき事をやられていない方」が圧倒的に多いです。
家庭裁判所に「相続」の関係でご相談をされ、調停された方の約75%は、「相続税を払わなくてもいい方」なんです。
どういう事かといえば、相続というのは、相続が発生した後の「相続税の納税」や「遺産分割」の問題よりも、相続が発生した事により引き起こされる「家族間の気持ちの問題」が一番なのです。
ここを理解しなければ、「相続問題」は円満解決できません。
相続に関して、不安な方は「個別相談」をご活用下さい。
本日も、最後まで、お読み頂き、誠にありがとうございました。
コメント
私も似たような経験が・・・
工藤さん、コメントありがとうございます。
多くの方が、経験したくないけど、一度は経験しなければならない事ですよね。
高橋信之
[…] 相続が発生した時にやるべき事。 […]