銀行融資とは?融資の実態と審査を通すために心得ておくべき事を解説

銀行融資・住宅ローン

知らないと人生を10倍損する金のしくみ」Vol.15

 

銀行融資とは?融資の実態と審査を通すために心得ておくべき事を解説


銀行融資とは

まず、最初に、銀行融資には大きく2つの分類があります。

 

一般融資

会社や個人事業主が運転資金、設備資金等を借りる場合。

更に、一般融資には「短期融資」と「長期融資」に分かれます。

 

日常の運転資金は「短期融資」。

それ以外は「長期融資」になります。

 

ローン

個人の方が住宅ローンや、マイカーローン、教育ローン等を借りる場合。

通常は、5年以上の長期になります。

 

これから住宅ローンを組まれる方は、下記の記事を参考にして下さい。

 

 

で、本日は1の「一般融資」を受けられる方向けのお話です。

融資の実態と審査を通すために心得ておくべき事を解説です。

 

銀行取引約定書は恐ろしい内容なんですよ!

通常、初めて『銀行で融資を開始する時』。

 

銀行取引約定書』に4,000円の印紙を貼り(当然、印紙代はお客様負担)、消印、署名捺印(ほとんどは、会社のゴム印を押すだけ)を強制的にする事になります。

 

 

なんで、4,000円も払ってそんな事すんの!

 

これは、『継続的な融資取引を行う場合の基本約定書』になるのですが。

 

問題は中味をご理解されて、契約をされている方が、どれ位いるのか?

 

或いは詳しく説明をされている銀行員がどれ位いるのか?

 

私が担当していた時は、必ずコピーを渡して概略は説明はしてましたが、全てを詳しく説明する事は現実難しいものです。

 

その中で、一点だけは覚えておいて下さい。

 

期限の利益の喪失

 

「なんじゃ、それ!?」

 

一般の方は馴染みのない言葉ですが、理解しないと恐ろしいのです。

 

通常、銀行から借入をする場合、分割返済が基本です。

 

ですので、毎月、決められた金額を返済すればいいのです。

 

これを「期限の利益」と言います。

 

 

ところが、ある一定の状況になった場合は「期限の利益の喪失」となります。

 

 

借入している残高を突然「一括返済」する様、銀行は請求できる権利を「銀行取引約定書」に定めているのですよ!

 

「え~!聞いてないよ!

 

例えば、破産手続開始、民事再生手続開始。

 

会社更生手続開始された時手形交換所で取引停止処分を受けた時(不渡手形等)。

 

などは、まだ納得できる範囲ではあるのですが、こういう事由の場合は、銀行からの通知催促等がなくても、直ちに「一括返済」です。

 

更に、通常の借入れ返済が一度でも遅れる。

決算書」に虚偽の内容が発覚した。

 

 

銀行が「債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる時」等も銀行は「一括返済」を請求できる権利を取得できるのです。

 

これを「期限の利益の喪失」と言います。

 

あまり、大きな声では言えませんが「粉飾決算」をされている方、「銀行用の決算書」を作成されている方、いませんか??

 

結構、銀行員は言わないだけで、「怪しいよ、あの会社」と感じている担当者が多い事をご理解された方がいいですよ。

 

ですので、「銀行取引約定書」は、必ず担当者に説明を求める。

 

ご理解をしてから「4,000円印紙」と「署名捺印」をされて下さい。

 

担保、保証人

担保

通常、ご自宅や会社を担保に設定をされるケースが多いのですが、2点補足します。

①担保には「抵当権」と「根抵当権」があります。

 

通常「一般融資」の場合は「根抵当権」が設定されます。

 

「根抵当権」は「抵当権」と違って、融資借入が返済しても簡単に解除できません。

 

要は「継続的な融資」を推進する為に「永久的」に担保設定がされてしまうのです。

但し、これも十分に説明しない銀行員がおりますので、必ず確認して下さい。

 

②担保は必ずしも必要ではありません。

 

各支店には、必ず「無担保」の支店長権限枠もあります。

 

借入金額によっては、『無担保』でも十分に借入できる場合もありますので、安易に最初から足元を見られるような交渉は不要です。

 

★補足ですが、担保設定に要する費用は、全てお客様負担になります。

 

 

保証人

これは、説明の余地もありませんが、社長は当然ですが、+1名も求められる、と覚悟して下さい。(奥様もしくは、会社役員)

 

 

信用保証協会の「保証付融資」

信用保証協会の保証付融資は、どの銀行も積極的に推進をしております。

融資を受ける側からすれば、余計な「保証料」を負担しなければならない、との事で激しく抵抗する経営者もおりました。

 

が、角度を変えると「無担保」で融資を受けれる枠が広がる、とのご認識に立てば、必ずしも悪い条件ではありません。

 

逆に保証協会での「借入実績、円滑な返済実績」を作る事は、事業を長く経営される上で、必ずプラスになるものと、私は思ってました。

 

 

やはり最終的な判断は「経営者の人柄」です!

私の、銀行生活の最後は「融資窓口」でした。

 

毎日、様々な方からご相談を頂き、「事業計画書」「決算書」を分析、場合によっては、会社の工場見学や事務所訪問をさせて頂きながら、融資をするか否かの判断をさせて頂いてました。

 

経営者の中には、担当者を無視して、「支店長」に「直談判」される経営者もおりましたが、あまりお勧めしません。

 

(大きな案件等は別として・・・)融資の決済をするのは支店長でも、融資をするか、しないかの最初の判断をするのは90%担当者なんですよ。

 

それを理解しないと銀行とは長くお付き合いできません。

 

最後、融資の判断に迷った時に考えるのは、経営者が「信用できる」のか「信用できないのか」の一点です。

 

日頃から、誠実に振舞いをされている「経営者」には、担当者も、真剣になります。支店長権限で無理なら「本部申請」を出してでも応援しようとします。

 

それが、普通の融資担当者の心なんです。

★本当は、融資担当者が融資の申込を受けた時に「決算書」のどこを見るのか、「決算書」のどこがポイントなのか、についてもお話しをしたいところですが、さすがに「ブログ」で文章を残す事は私にも大きなリスクがあります。

 

が、いつか『経営者向けのセミナー』等でお話できる機会があれば、もしくは個別にご相談を頂ければ、喜んでお伝えをさせて頂きますので、「お問い合わせ」からメッセージをお願い致します。

 

本日も、最後までお読み頂きまして、誠にありがとうございました。

 

コメント

  1. 工藤正彦 より:

    勉強になりました❗(〝⌒∇⌒〝)

  2. 豊田 より:

    毎日勉強させてもらってます