「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.19
知らなきゃ損!サラリーマンが年金を増やす方法を解説します
「100歳人生」が現実的になり、「老後生活」の事は誰しもが真剣に準備をしなければならない時代となりました。
そこで、大きなポイントになるのが、まずは、「公的年金」のしくみを知る事です。
そして、年金増額。
知るか、知らないかで老後の人生が大きく変わります。
本日は、サラリーマンの方に覚えて頂きたい対策。
3つ、ご提案ですよ!
男子は年下の女性と結婚する事!
「え~何で・・・・?」
「意味あるの?」
はい、大いにあるのです。
しかも、年齢差は5歳よりは10歳。
10歳よりは15歳開いた方がGooD!
実は、厚生年金には、有難いしくみがあるのです。
一言で言えば「家族手当」なんですよ。
例えば、ご主人が65歳で年金を受給する時に65歳未満の奥様か18歳未満(細かい事は省略)の子がいれば本来受取る年金とは、別枠で支給。
その金額が22万4300円!
しかも、ご主人の年齢により更なる加算が!
「特別加算」です!
素晴らしい!
ご主人の生年月日が昭和18年4月2日以降(つまりこれから年金を受給する方は全員対象)なら、合計で38万9800円の家族手当が出るのです。
さすがに、この年齢で18歳未満のお子様がいるケースは少ないですが、もし、いれば、1人につき22万4300円がプラスされます。
では、3つの要件を確認しましょう。
1.厚生年金保険の被保険者期間が20年以上。
2.老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子どもがいること。(つまり高3年生の卒業時頃まで)
3.その配偶者または子どもが将来にわたり、年収850万円以上の収入を得られないと認められること。
尚、配偶者(奥様)も仕事をされていて、20年以上の厚生年金を受給できる場合は支給されません。(残念!)
ですので、対象になる配偶者は専業主婦か、パート勤務の方が中心になります。
さあ、ここからが、大事ですよ!
加入年金はいつまで受給できるのか?
奥様が65歳になるまでです。
つまり、ご主人が65歳の時点で奥様が65歳以上であれば一切支給されないのに(残念)
奥様が年下であればあるほど、長~く受給できるのです。
だから、年下の女性との結婚なんですよ!
例えば、5歳年下であれば
38万9800円×5年=1,949,000円
10歳年下であれば
38万9800円×10年=3,898,000円
15歳年下であれば
38万9800円×15年=5,847,000円
さあ、独身の方、冗談ではありませんよ。
長い人生を考えて、相手方の年齢も考えながらご結婚を考えるのもいかがでしょうか?
でも、最後は、やはり「愛」ですね。
「愛」に勝るものはない!
一応、参考程度に・・・。
年金は70歳から受給すべし!
簡単に言うと年金は「65歳」ではなく「70歳」から受給しましょう、との事。
「え~、何で」「早く欲しいよ」との声が聞こえそう・・・。
実は、年金は65歳以降、遅れて請求をすれば、1月につき0.7%の加算
5年(60か月)なら、なんと42%の加算が、なんと
終身で保障されるのですよ!!
これは大きいですよ!
これを「繰下げ請求」といいます。
ただ、こういうお話をすると「じゃー、70歳まで、どうやって生活するの?」
「できるだけ早くもらいたいよ!」
★本日の提言は「100歳人生」を想定して70歳~100歳を困らず、安心して暮らす為の「大事な提言」だと確信してます!
70歳までの生活費が心配であれば、今すぐに、「家族会議」を開いて下さい。
■70歳まで「仕事」をするのか
■70歳まで、計画的に「貯蓄」をするのか
■今から「家計改善」をするのか
手段はいくらでもあります!
分からなければ、専門家に相談されては・・・。
70歳以降に収入を増やす事の方が厳しいのですよ!
では、具体的に見ていきましょう!
<90歳まで生存する事を前提です>
①本来、65歳から、月額20万円受給できる方
20万円×12カ月×25年=6,000万円
②あえて、70歳から「繰下げ請求」する場合
20万円×142%=284,000円
284,000円×12カ月×20年=6,816万円
★このように、
毎月の年金がなんと、84,000円増え90歳までの受給金額の累計でなんと、816万円も違うのです!
*一応、損益分岐点も計算しましたが、81歳までは、65歳から受給がトータルでは有利。
82歳以降は、70歳受給が、断然有利です!
さあ、すぐに「家族会議」ですよ!
4月~6月は残業で給与を増やす!
この案も「何それー」「意味あんのー!」との批判が出そうですが、意味はあるのですよ!
皆さんが毎月給与から引かれている社会保険料の金額。
何が基準なのか、ご存知でしょうか?
4月~6月の給与総額の3カ月の平均なんです。
これを「標準報酬月額」といいます。
これで、1年間の保険料も決まります。
ですので、この3カ月の期間の給与を上げれば「保険料」も当然アップしますが、受取る「年金」もアップしますよ!
具体的に計算しようと思いましたが莫大な時間を要するので断念しました。
尚、この件は、会社の経営者のご理解も必要です。
会社としても、負担する保険料はアップしますので、簡単にできるものではありません。
が、知識として覚えておいて下さい。
以上、3点のご案内でした。
お金の事、年金の事、老後の事でご心配の方は「個別相談」をご活用下さい。
全国対応をさせて頂いております。
本日も、最後までお読み頂きまして、誠にありがとうございました。
コメント
年下と結婚の話は知らなかったです今日もお得感満載の内容でしたありがとうございました
豊田さん。本日もお読み頂きまして、誠にありがとうございました。
タメになるな〜
もっと色々知りたいです!
田中様?でしょうか。コメントありがとうございます。
気になるテーマ、知りたいテーマ等あれば、リクエスト頂ければ有難いです。
今後共、宜しくお願い致します。
高橋信之
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