「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.24
年金未加入のまま老後を迎えていいのか?知っておきたい年金の凄さ!
実は、先週、たまたまご縁があり、3人の方にお会いさせて頂きました。
たまたま、3人続けて『年金入ってませーん』との非常に堂々と元気一杯に・・・・。
3人の内、2人は個人事業主。
1人は個人事業のお店の従業員の方。
よく、話しを聞けば、以前、払っていた時期はあったらしい。
年齢的にも40~50代でそろそろ、老後の事を真剣に考えている事も分かりました。
理由はどうであれ、今の状況は決してお勧めできる状況ではありません。
おそらく、自営業の方で同じような方が多いのではないかと思います。
そこで、先週お会いしました3人を含め年金未加入の方へ。
年金未加入のまま老後を迎えていいのか?
真剣に考える時期なのです。
年金加入のメリットを知ろう
最高の運用利回りが期待できます
*令和2年の金額(国民年金)で試算です。
<20歳~60歳まで40年間で試算>
●月の国民年金保険料:16,540円×12カ月×40年
=7,939,200円(払込保険料総額)
●65歳以降の受取年金額 781,700円
●7,939,200円÷781,700円=10.15
⇒つまり75歳と2カ月生きれば元取れる。
●更に長生きすればどうなるか
・80歳まで生きれば:781,700円×15年
=11,725,500円(返戻率147.6%)
・90歳まで生きれば:781,700円×25年
=19,542,500円(返戻率246.1%)
*ちなみに女性の約49%は90歳まで生存されております。
更に、約25%は95歳まで生存されておりますよ、これが現実!
つまり、女性の2人に1人は払込保険料の2.4倍の年金が!
これが、現実なんですよ!
・100歳まで生きれば:781,700円×35年
=27,359,500円(返戻率344.6%)
*加入期間が20年の場合は上記金額の半額になります。
★終身保障が最大の武器!
★尚、厚生年金については、計算方法が複雑なんです。
最低でも2つのデータが必要です。
①「加入期間」
②「加入期間中の給与の平均」
*しかも、平成15年3月までと平成15年4月以降で計算方法も違うのです。
ちなみに、ざっくり以下の条件で計算しました。
●平成15年3月までの年数が20年 平均給与が30万円
●平成15年4月以降の年数が20年 平均給与が30万円
つまり40年間厚生年金に加入、平均給与が30万円の場合約95万円です。これが2階部分なのです。
これに1階部分(国民年金=基礎年金)が約78万円プラスされますので合計で約173万円(月で約14万4千円)
+ご主人が65歳の時に65歳未満の奥様がいれば加給年金(家族手当)が約39万円加算されますので、
合計で212万円(月で約17万6千円)
但し、加給年金部分は奥様が65歳になるまでの期間限定です・・・。
こんな感じですよ。いかがでしょうか?
遺族年金のしくみを知る
遺族年金には2種類あります。ざっくり説明すると
①遺族基礎年金・・・高校3年生までの子がいる配偶者か子に支給。
*子が1人であれば779,300円+224,300円
=1,003,600円(月で約83,000円)
②遺族厚生年金・・・子がいなくても配偶者に支給。
*計算方法は複雑、が上記の厚生年金の計算額の4分の3位です。
しかし、上記は加入期間が40年で試算、今回は25年で試算するとざっくりで約44万円。
+子がいれば遺族基礎年金の1,003,600円を加算しますので合計で約144万円(月で約12万円)
しかも、遺族年金の凄い部分は加入期間が短い方でも遺族基礎年金は満額!
遺族厚生年金も最低25年保証!
*但し、30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付になります。
障害年金のしくみを知る
さて、障害年金も簡単にご説明しますよ。
障害年金も2種類あるのです。
①障害基礎年金・・・1級、2級
*1級の場合:779,300円×1.25+子の加算
*2級の場合:779,300円+子の加算
[子の加算]・・・子はざっくり高校3年生の3月末まで
●第1子・第2子 各224,300円
●第3子以降 各74,800円
②障害厚生年金・・・1級、2級、3級
*1級の場合:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(224,300円)
*2級の場合:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(224,300円)
*3級の場合:報酬比例の年金額
*最低保障額 584,500円
★実は障害年金は支給要件や障害認定要件が複雑でこのブログで全てを説明する事は不可能です。
が、どんな障害が対象になるのか、ざっくりと。
●外部障害・・・眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など。
●精神障害・・・統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など。
●内部障害・・・呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど。
★このように、外部障害だけではなく、
精神障害
糖尿病
がん
等々、障害の状態にもよりますが、認定される可能性があるのですよ!
いかがでしたか?
年金加入のメリットはご理解頂けましたか?
例え、加入年数が少なくて、年金額が少なくても遺族年金や障害年金の有難さ、心の安心さは、いざ、という時に威力を発揮するのですよ!
経済的に厳しい方に朗報!
年金のメリットは分かった。でも、経済的に・・・。
このような方が多いのも現実。
そこで、ご紹介するのが
保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定金額以下の場合や失業した場合など、申請する事で承認されると保険料の納付が免除になります。
更に、免除された期間は受給資格期間にも参入され、更に、更に、一部年金額にも反映されるのですよ!
えーーーーーーーーーーホントに!
なんて、有難い事か!
尚、前年の所得により4つの免除がありますよ。
*収入ではありません!所得ですよ!
①全額免除・・・(扶養家族等の数+1)×35万円+22万円
つまり、ご夫婦2人で奥様が扶養家族なら
⇒ 92万円
+お子様1人(扶養家族2名)なら
⇒127万円
お子様2人(扶養家族3名)なら⇒162万円
②4分の3免除・・・78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
③半額免除・・・・118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
④4分の1免除・・158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
*経済的に厳しい方は、是非一度計算してみて下さいね。
保険料納税猶予制度
20歳~50歳未満の方で本人・配偶者の前年の所得が一定金額以下の場合、申請する事で、承認されると、保険料の納付が猶予されます。
*免除と違う点は、受給資格期間には反映されますが、年金額には反映されません(残念!)
<所得基準>
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
★更に、失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合もあります。
ですので、まずは、相談なんですよ!
何もしない事が損!
知らない事が大損なんです!
★未納に注意!!
せっかく、国民年金に加入しても、未納があれば、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けれない場合があります。
★年金は奥が深いので、ブログで全てを説明する事は難しいです。
ただ、ここまでの説明で、年金とは、老後の生活だけではなく万一の際や、障害になった場合の必要不可欠な「保障」だという事がご理解できたのでは。
*さあ、先週お会いしました3人の大事な「友」よ!
私のメッセージは伝わったでしょうか?
今からでも遅くありませんよ!
年金未加入のまま老後を迎えればどうなるのか?
■安定した年金収入が全くない!
■万一が起きた際の、遺族年金がない!
■突然、障害状態になっても保障がない!
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
コメント