「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.26
知らないと大変!専業主婦でも生命保険が必要な2つの理由を解説
今や、日本人の90%以上は何らかの生命保険に加入されてます。
しかし、日本には珍現象が2つあり!
1.自分の契約している内容を理解していない方が多い。
*今だに「お付き合い」で大事な保険に入っている。
2.専業主婦に死亡保障は不要と思い込んでいる方が多い。
以上の2点に該当される方、あなたですよ!あなた!
そこで、本日は2の部分について2つの観点から提言です!
遺産分割対策に必要
よく耳にするのが「あ~、私死んでも誰も困らないから・・・」
これは、おそらく、こういう事でしょう。
「収入のない人間が亡くなっても誰も困らない」
つまり「収入」の観点しか考えていないのです。
一般家庭で、大黒柱が亡くなった場合(一次相続)
はい、では具体例で見ましょう!
■家族は4人(父70歳、母65歳、長男40歳、長女35歳)
*長男と長女は独立してますよ。但し持ち家なし。
■財産:自宅2,000万円(土地、建物)、金融資産500万円
*このケースで父がなくなった場合どうなるか?
・相続税はかかりません。
・同居していた母が全て相続し、全て円満で完了。(一例です)
二次相続
★では、次に母が亡くなった場合がどうなるか?
・相続税はかかりません。
・独立して持ち家がない長男、長女の遺産分割で揉める確率大。
なぜか?
①自宅を共有名義にするメリットは全くなし!
②仮に長男が自宅、長女が金融資産を相続しても1,500万円の不公平が生じる。
そこで、日本全国で起きているのが何か?
「争続」なんですよ!
仲の良かったはずの、兄弟姉妹が相続の発生で、絶縁状態になる、
他人事ではないのですよ!
ですので、相続の分割の基本は何か?
平等です!
では、どのように、平等にするのか?
生命保険の活用で、争いを事前に防ぐ
自宅を長男にするのであれが、差額分の1,500万円を長女が受取人の生命保険に加入するのです。
或いは、長男を受取人にし、長男から長女に代償金を渡す事です。
しかも、生命保険は3つのメリットが
①相続税の非課税枠が使える。(今回は不要)
②受取人の固有財産(銀行預金と違い凍結もされず、すぐ現金化)
③遺産分割協議の対象外
★その為に大事な事は、専業主婦の方も、早い時期に準備をする事です。
(1)の結論は生命保険加入目的は「争続対策」ですよ。
納税資金対策に必要
相続財産の多い家庭で起こる相続税
では、次は財産を多くお持ちの方です。
■家族は4人(父70歳、母65歳、長男40歳、長女35歳)
■財産:ざっくりと2億にしましょう!
★では、この状況で父が亡くなった場合どうなるか?(1次相続)
・相続税は約1,350万円(法定通り、相続された場合)
★問題は次に母が亡くなった場合はどうなるか?(2次相続)
・相続税は約3,340万円!
なんと、1次相続より高い!!
なぜか??
理由は2つあります!
①2次の時は「配偶者控除」が使えないのです。
*基本的に配偶者には相続税がかからないように配慮された制度が
「配偶者控除」なのです。
但し、「法定相続分以内」の相続をされた場合です。
2次の場合は相続人は子どもだけなので使えないのです。
②相続人が1人減ると、基礎控除も600万円減るのです。
*1次の時の基礎控除(つまり、ここまでは税金かけません)
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
*2次の時の基礎控除は
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
つまり、2次では何が問題なのか?
納税資金の確保なんです!
2人で3,340万円ですよ!
しかも、現金ですよ!
相続財産が全て現預金ならまだしも不動産ばかりで、お金がない!
納税するお金がない!
こういう事態が生じるのですよ!
納税資金対策に生命保険の活用
ですので、今度はこんな感じです。
長男と長女を受取人にする生命保険に加入するのです。
父を被保険者にする生命保険は準備しても母を被保険者にする生命保険は意外と、漏れていますよ!
(1)の目的は「争続対策」
(2)の目的は「納税資金対策」なんです。
ですので、目先の事を考えるのではなくもし、自分に万一があった場合、どういう事が想定されるのか?
どういう問題が発生するのか?
「相続トラブルを防ぐために生前中に知っておくべきこと」
その問題解決の為の、最大の手段が生命保険の活用なんです。
不安な方は、個別相談をご活用下さい。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
コメント
毎度様です。今日も大事なお話を確認できました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
是非、日頃のお仕事に使って下さい。