「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.30
相続財産とは?磯野家に学ぶ相続の基本
磯野家の相続財産は
では、ズバリ、皆さんに聞きます!
もし、今波平さんが亡くなられたら、残された、磯野家に相続税はかかるのでしょうか??
なんて、突然言われても分かりませんよね。
前回の①では、相続人が4人確定しましたね。
今回は「相続財産」です。
では、波平さんの財産は、というとあくまで「本」の世界ですが・・・。
サラリーマンで7人家族ですから、金融資産はほとんどないようです。
しかし、住まれているのは、どこか?
東京の世田谷!
世田谷といえば、
東京を代表する高級住宅街の1つなんです!
ですので、土地だけで、何と!
1億5000万円!!
北海道では「信じられない」世界です。
分かりやすくする為に、相続財産はこれのみにします。
通常は、金融資産と不動産が大きな割合を占めております。
そして、その資産を正確に把握する事が重要です。
では、ここからポイントを2つお話ししますね。
相続税計算のポイント
基礎控除
相続税には、ここまでの財産までは、税金をかけませんよ、との国からのお約束があります。
それが、「基礎控除」です。
具体的には3,000万円+600万円×相続人の人数
ですので、波平さんの相続人は4人です。
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
つまり、「相続財産」が5,400万円以内であれば相続税はかかりません。
では、波平さんの財産は1億5,000万円なので、やはり「相続税」はかかるのか?
実は、更なる控除(割引)があるのですよ!
それが、次です。
小規模宅地の特例
聞きなれない言葉なので、簡単に説明しますと
■今、7人で住んでます。
■波平さんが亡くなった後、引き続き
①フネさんが土地を相続する
②同居の方が引き続き、申告期限(死亡後10ヶ月)まで保有、居住する。
*①か②に該当すれば、土地の評価が何と80%減額できるのです!
つまり、1億5000万円に対して20%の評価でいいわけです。
ですので、1億5000万円×20%は
3,000万円!!
つまり、磯野家には相続税はかかりませんでした!
よかった!
★ここで、最近、問題視されている事例を補足。
例えば、カツオ君が既に独立し、自宅を保有していたとします。
ずる賢しこく、欲の深いカツオ君は自宅があるのに、この特例を利用して、税金を払わずに波平さんの土地も頂こうと、企みます。
実は、カツオ君が「自宅を保有していなければ」特例は使えるのです。
そこで、何を考えたのか?
既に40歳のカツオ君には20歳の息子がおります。
何と、自分の自宅の名義を息子に変えたのです。(贈与)
*一応、私の作り話ですので・・・・・。
無事、贈与を終え、3年経過した後に波平さんが亡くなれば、カツオ君はいわゆる「家なき子」に認定され、めでたく「小規模宅地等の特例」を利用できるのです。
しかし、カツオ君のように、この制度を悪用する方が増え、いよいよ、政府も立ち上がりました。
「それは認めないよ!」
とのメッセージが先週、新聞報道でも紹介され、2018年度税制改正で見直しがありそうですよ!
それがこれ
見づらいのでアップで。
いずれにせよ、「小規模宅地等の特例」は重要です!
これだけは、覚えておいて下さいね。
不安な方、更に詳しく知りたい方は、個別相談をご活用下さい。
最後まで、お読み頂き、誠にありがとうございました。
コメント
今日もわかりやすく説明されていて、私のような者でも理解しやすかったです。自分の言葉ではまだ語れませんが…..。
本日もありがとうございました。
ありがとうございます。
まだ、続きますよ。