「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.40
離婚したら年金はどうなるの?年金の分割制度の基本を解説します!
先週、ある有名なご夫婦の離婚成立が発表されました。
プライベートな事に対し、口を挟む事はしません。
が、最近熟年離婚が増えている感じを受けております。
そこで、「お金の専門家」の立場から、離婚する前に知っていて欲しいお話しを。
年金分割の勘違い
専業主婦の方が、「年金分割」という言葉だけを聞けば、こう思います。
「離婚しても、自分に年金がもらえる!」
しかし、現実は、単純なお話しではありません。
様々な要件もあります。
また、全ての年金が対象ではないのです。
分割される年金は厚生年金
2004年に厚生年金法が改正になり、2007年4月1日施行された離婚等による厚生年金の分割制度。
離婚された場合、ご主人の年金の半分が、妻に分割される、と思い込んでいる方。
大事なポイントだけまとめます。
■そもそも分割されるのは厚生年金であり、
自営業の国民年金は対象外。
2008年4月1日より前か、後かで法律が変わる
簡単に説明すると、離婚分割には2つの制度があります。
合意分割制度
合意分割制度は、以下の条件に該当した場合に、お2人からの請求により分割できる制度です。
①平成19年4月1日以後に離婚している。
または、事実婚関係を解消している。
②お2人の合意や裁判手続きにより、年金分割の割合を決めている。
③請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過してない。
3号分割制度
3号分割制度は、以下の条件すべてに該当した場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。
この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。
しかも、対象になるのは「婚姻期間」のみ。
*ですので、離婚される前に、一度専門家に「年金分割」について、具体的な分割できる金額を確認れた方がいいですよ。
「婚姻期間」が少ないと、当然分割される年金も少なくなります。
そもそも、本来、65歳から受取ると予定の年金の金額を理解されてますか?
そこから始めて下さいね。
相続の権利
離婚しなければ、本来、ご主人の相続財産の2分の1は法定相続として認められております。
しかし、離婚した時点で消滅します。
遺族年金の権利
離婚しなければ、仮にご主人が死亡された場合に、自分の老齢基礎年金に、ご主人の厚生年金の報酬比例部分の4分の3を受取る事ができます。
しかも、年金分割と違い、結婚する前のご主人の全期間が対象になりますので、非常に手厚く、しかも非課税です。
この権利も消滅します。
再婚された場合
再婚された場合は、新たなご主人との間で、相続の権利、年金の権利もできます。
が注意は必要です。
再婚される相手に子供がいた場合、相続人が増える事で、トラブルになる可能性は高いのです。
要は、子供からすれば、本来頂ける相続財産が少なくなるのです。
他にも、財産分与、慰謝料、養育費等々、様々な問題が発生します。
がこの辺のお話しは弁護士の管轄になりますので、コメントは控えさせて頂きます。
個人的な見解として、「お金」だけを見ると、離婚によるメリットは双方ともほとんどありません。
できる事なら、離婚にならないよう様、日頃のコミュニケーションが大事ですね。
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本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
コメント
おはようございます。
離婚。怖いですね。
流石、お金の専門家。
私も勉強しなければ!
今日もありがとうございました。
お疲れ様です。
私の周りも意外と、離婚されている方多いです。
でも、その前に「お金」の事を勉強もしておかないと
公開する事もあります。
生涯、勉強ですね。
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