「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」
<誰にでも分かる金融用語・金融商品辞典>Vol.2
国民年金保険料は月額いくら払えばいいの?払えない場合は?
分かるようで分からない「金融用語・金融商品」を解説させて頂きます。
本日は「国民年金保険料」です。
令和2年度の保険料
国民年金は20歳以上の人が強制加入する制度です。
そして、保険料は毎年改定があります。
令和2年度の保険料は16,540円です。
そして、3年後の令和5年度は16,520円になりました。
保険料を安くする方法もある
保険料は少しでも安い方がいいですね。
実は、払い方により、割引制度もあるのです。
そして、現金払よりは口座振替の方が安くなります。
6ケ月前納の場合
令和2年4月~令和2年9月分の保険料または令和2年10月~令和3年3月分の保険料が対象。
■口座振替の場合:98,110円(毎月納めるより1,130円の割引)
■現金納付の場合:98,430円(毎月納めるより 810円の割引)
1年前納の場合
令和2年4月~令和3年3月分の保険料が対象。
■口座振替の場合:194,320円(毎月納めるより、4,160円の割引)
■現金納付の場合:194,960円(毎月納めるより、3,520円の割引)
2年前納の場合
令和2年4月~令和4年3月分の保険料が対象。
■口座振替の場合:381,960円(毎月納めるより15,840円の割引)
■現金納付の場合:383,210円(毎月納めるより14,590円の割引)
保険料を払えない場合は
学生の方
現実、多くの学生の方は払う事は困難です。
そこで、「学生納付特例」があります。
申請すれば、国民年民には加入しているが、保険料の納付が「猶予」されます。
これを無視して「申請」を出さないと、「年金未加入」になり、万一、事故などにより障害を負った時に「障害基礎年金」を受給する事はできません。
ですので、必ず申請は必要です。
学生以外の方
更に、学生以外の方でも、経済的に保険料の納付が困難な方は「免除」または、「猶予」される制度があります。
免除申請する際に、様々な要件はあります。
まずは、市(区)役所の窓口で相談してみてください。
実はこの部分が中々理解されていない方が多いのです。
ここが、大事なんです!
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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