「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」
<誰にでも分かる金融用語・金融商品辞典>Vol.3
国民年金の免除制度のしくみをわかりやすく解説
国民年金の免除制度とは
国民年金は、「強制加入」です。
しかし、現実は収入の減少や失業、病気等により、保険料の納付が困難な方もおります。
しかし、これを放置しておくと、将来の「老齢基礎年金」や「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」の受給に際し、受け取る事ができない事態になります。
そこで、一定の条件に該当された方は、自ら手続きをする事で、保険料の支払いの免除の適用を受けることができる制度です。
その為に、正しく制度を理解する事が大事なんです。
免除制度のしくみ
全額免除
言葉の通り、保険料の払込が全額免除されます。
つまり、月額16,590円が0円です。(令和4年度)
要件
具体的には、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が、一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受ける事ができます。
計算式はこんな感じです。
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である事。
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
これだけでは、よく分からないので、更に具体的に
■家族が自分と奥様だけ(扶養親族1人)
前年所得が102万円以内。
■家族が自分と奥様、お子様1人(扶養親族2人)
前年所得が137万円以内。
4分の3免除
月額16,590円が4,150円に減額されます。(令和4年度)
要件
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である事。
ここから、計算がややこしくなりますね。
扶養親族等控除額と社会保険料控除額については、年末調整・確定申告で申告された金額です。
ですのでお手元にある源泉徴収票か確定申告控等で確認してみて下さい。
半額免除
月額16,590円が8,300円に減額。(令和4年度)
要件
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である事。
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
月額16,590円が12,440円に減額。(令和4年度)
要件
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である事。
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
このように、全額免除は厳しくても、半額免除や4分の1免除であれば、該当される方はいるはずです。
免除された期間の年金はどうなるの
受給資格期間への算入
老齢基礎年金をもらうには、最低10年の加入期間が必要です。
そして、免除された期間については、全期間が受給資格期間に算入されます。
逆に、せっかく資格があっても申請をしなければ、算入されません。
年金額への反映は
更に、気になるのは年金額への影響です。
さすがに、全額は反映されませんが、税金投入された分(1/2)は受取れます。
40年間全額免除の場合のもらえる年金額
令和4年度の金額で試算します。
仮に、40年間納付された方は777,800円もらえます。
ですので、月額で64,816円です。
一方で、40年間全額免除だった方は388,900円もらえます。
ですので、月額32,408円です。
免除された保険料を後から払うことはできるのか
免除されたとはいえ、将来もらう年金を増やすには、やはり保険料は払った方がいいです。
これを追納と言います。
まとめ
長い人生、色々な事が起こります。
そして、失業したり、病気になる事もあります。
大事な事は、何もしない事です。
大事な年金を未納にしない事です。
未納にすると、将来年金がもらえないだけではないのです。
障害基礎年金や遺族基礎年金ももらえなくなる可能性もあるのです。
ですので、まずは専門家に相談をする事です。
不明な方、不安な方は、地元の市(区)役所の国民年金担当窓口に相談してみてください。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
コメント
[…] 国民年金保険料の免除制度収入の減少や失業等により、国民年金保険料を納める事が困難な方向けに、4つの保険料の免除制度があります。nobu0824.com2018.04.19 […]