「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」
<誰でも分かる金融用語・金融商品辞典>Vol.23
在職老齢年金制度の仕組みを初心者にもわかりやすく解説です
在職老齢年金制度とは
「在職老齢年金制度」とは、働きながら厚生年金を受取れる年金制度です。
但し、年金の支給に際して、一定金額が支給停止になります。
2種類の在職老齢年金のしくみ
60歳台前半の在職老齢年金
60歳以上、65歳未満で働いている場合。
①総報酬月額相当額
②老齢厚生年金の基本月額
①と②の合計金額が47万円を超えると、年金額が支給停止されます。
2022年4月から65歳未満の在職老齢年金制度の見直しがあり、「28万円」が「47万円」に変更になりました。
*総報酬月額相当額とは、標準報酬月額+「直近1年間の標準賞与額を12で割った額」です。
つまり、ボーナスも含めますよ、との事です。
①+②が47万円を超えると、超えた金額の2分の1の金額が老齢厚生年金から減額されます。
つまり、簡単に説明すると、年金と給料の1月分の金額の合計が47万円を超えると、超えた金額の2分の1は減額されます。
*この他に細かいルールはありますが、割愛させて頂きます。
60歳台後半の在職老齢年金
65歳以上で働いている場合。
上記の①+②が47万円を超えた場合に、超えた金額の2分の1が支給停止になります。
高年齢雇用継続給付と在職老齢年金
実は、在職老齢年金を更に複雑にしているのが、「高年齢雇用継続給付」との兼ね合いなのです。
*高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の加入者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満になった方を対象に、賃金額の0.44~15%に相当する額が雇用保険等から支払われます。
<例えば>
60歳まで月額35万円の賃金だった方が60歳以降20万円になった場合は、75%未満に該当しますので、新賃金の20万円に対して15%の3万円が支給されます。
ところが、この支給部分も一部支給停止にします、との事です。
個人的には、何の為の「高年齢雇用継続給付」なのか?
更に元々複雑な年金制度を更に複雑にされている制度に疑問を感じております。
注意するポイントとは
対象は老齢厚生年金
老齢基礎年金は関係しない。
老齢厚生年金だけのルールになります。
加給年金への影響
65歳以降に老齢厚生年金を受給する際に、65歳未満で一定の条件に該当した妻がいれば、加給年金が支給されます。
在職老齢年金の支給停止が一部であれば問題ありませんが、仮に全額が支給停止される場合は加給年金も全額支給停止になります。
60歳以上で働く場合でも全てが対象ではない
在職老齢年金は、厚生年金の制度になります。
仮に、60歳以降に働きながら年金を受給しても、働く職場が、厚生年金に入らない職場であれば、在職老齢年金の対象にはならず、支給停止はありません。
70歳以上でも支給停止はされる
通常、70歳以上になると、厚生年金加入の会社に勤務していても、厚生年金の被保険者ではなくなります。
しかし、在職されていて、報酬月額が一定以上ある方は、60歳台後半の在職老齢年金と同じ仕組みで、支給停止が行われます。
*尚、この仕組みが適用されるのは、昭和12年4月2日以降生まれの方です。
まとめ
2018年の時点で、この在職老齢年金の支給停止の対象者が約126万人にのぼり、合計1兆円程度の年金が支給されていない状況でした。
しかし、2022年4月の見直しにより、多くの方が、年金を減額されずに、満額もらえる時代となりました。
とはいえ、年金生活者の実態は赤字である事に変わりはありません。
併せて、やはり「お金の勉強」は必要なのです。
年金の事、お金を確実に増やす方法を知らなければ、100歳人生を笑顔で送る事はできません。
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本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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