「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」
<誰でも分かる金融用語・金融商品辞典>Vol.26
障害年金とは?どのような状態でいくらもらえるのかを解説
障害年金とは
「障害年金」とは病気やケガで日常生活や仕事が制限される場合に、国から受取る事ができる公的年金です。
障害年金の支給要件とは
障害基礎年金
1.国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師に診療を受けた日(初診日)があること。
2.一定の障害の状態であること。
3.保険料納付要件(下記のいずれかの要件を満たしている)
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されている。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
*20歳前の方には、保険料納付要件はありません。
障害厚生年金
1.厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)があること。
2.一定の障害の状態にあること。
3.保険料納付要件(下記のいずれかの要件を満たしている)
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
★超重要
つまり、ポイントは、障害年金が受給できる可能性がある場合は、会社を退職する前に、病院で診断を受ける事です!!
退職してからでは遅いのです!
障害の状態とは
1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
イメージは「ベッドの周辺で1日を過ごす」
2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。
すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
イメージは「活動範囲が自宅のみ、病院のみ」
3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
イメージは「仕事はできるが様々な制限がある」
障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
具体的な病気やケガとは
障害年金の対象となる病気やケガの主なものです。
外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
*尚、詳しくは、日本年金機構のホームページ「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」をご参照下さい。
障害認定日
■初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)
■20歳に達した日に障害の状態にある
■65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合
*他にも人口透析を行っている場合等については、独自基準があります。
年金額
障害基礎年金(1級、2級)
■1級 781,700円×1.25+子の加算
■2急 781,700円+子の加算
<子の加算>
●第1子・第2子 各224,900円
●第3子以降 各 75,000円
<子とは>
●18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
●20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害厚生年金(1級、2級、3級、障害手当金)
■1級 (報酬比例の年金額)×1.25+224,900円(配偶者の加給年金)
■2級 (報酬比例の年金額)+224,900円(配偶者の加給年金)
■3急 (報酬比例の年金額) 最低保障額 586,300円
*おそらく、多くの方が「報酬比例??」「なんだそれ・・・?」であり、イメージがつかないかと思います。
ですので、「報酬比例」については、改めて、このブログで発信をさせて頂きます。
まとめ
請求漏れが多いのが「障害年金」です。
特に最近は精神疾患でご苦労をされている方が増えております。
まずは、専門家に相談される事をお勧めします。
専門家とは、社会保険労務士や年金事務所です。
医者に相談をされ、諦めている方も多いようです。
医者に相談をした結果「もらえないよ」と言われた。
そこで、諦める方が多いようです。
残念ながら、医者は医療の専門ではありますが、年金の専門ではありません。
障害年金制度を正しくご理解されていない医者も多いのが現実です。
そんな場合は患者や家族の「病歴・就労状況等申立書」なども重要です。
まずは、諦めないで、詳しい方を探してみて下さい。
1番のポイントは「初診日」です
これを証明する事がスタートです。
通常、病院のカルテは保存期間が5年です。
長期間経過してからの証明は難しいのです。
その為には、日頃からお薬手帳や病院の診療明細書、診療領収書、健康診断、人間ドックの結果記録、民間保険会社への請求資料等、あらゆる書類を保管しておく事。
更に会社の同僚の証言等も大きな味方になります。
障害年金を遡って受取れる時効は、原則5年です
知らないで、請求されていない方はたくさんおります。
周りに対象者がいたら教えてあげてください。
こんな本も参考になりますよ。
ヒントは、実は周りにたくさんあるのです。
見つけるか、見つける事ができないのかは、意識の問題、心の問題です。
そして、知らないと損する話しはまだまだたくさんあります。
一緒に勉強しましょう!
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
コメント
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