国民年金で「カラ期間」があれば、年金がもらえるの?

公的年金

知らないと人生を10倍損するお金のしくみ

<誰でも分かる金融用語・金融商品辞典>Vol.29

 

国民年金で「カラ期間」があれば、年金がもらえるの?

 


カラ期間とは

カラ期間」とは老齢基礎年金を受ける為の受給資格期間の中で、実際に保険料は納めていないが、合算対象期間として認められた期間の事です。

 

期間とは

日本の年金制度の3つの節目

日本の年金制度は、大きく3つの節目(改正)があります。

■昭和36年4月「国民年金誕生

■昭和61年4月「年金制度の統合」(基礎年金制度の誕生)

■平成9年1月「基礎年金番号制度の誕生

 

その中で、特に重要なのが、実は昭和61年改正なのです。

何が変わったのか?

 

 

昭和36年4月創設の国民年金は、専業主婦の加入は任意でした。

つまり、多くの専業主婦は国民年金に加入せず、保険料未納状態でした。

 

第3号被保険者を救済する事が目的

そして、昭和61年4月から基礎年金制度ができ、新たに「第3号被保険者制度」ができました。

夫に扶養されている妻であれば、国民年金に加入。

 

 

しかも第3号であれば、保険料を納付しなくても、納付した場合と同じ年金を受取れる、という有難い制度なのです。

 

ところが、昭和61年4月時点で40歳であったサラリーマンの妻は、60歳まで第3号被保険者になったとしても、第3号被保険者期間は20年です。

 

つまり、昭和61年3月までに国民年金制度に加入していない方は、受給資格期間の25年(今は10年に変更)の要件を満たす事ができず、結果的に年金を受給する事はできません。

 

 

そこで、任意加入だった昭和36年4月から昭和61年3月までの期間に専業主婦だった期間は「カラ期間」(合算対象期間)として、保険料受給資格期間に含める事にしたのです。

 

受給資格期間とは

年金の加入期間にカウントされる期間は3つあります。

保険料納付済期間

言葉の通り、実際に保険料を納付した期間です。

保険料免除期間

様々な理由で保険料を納付する事が困難な方は、申請により、保険料の払込を免除して頂ける制度があります。

 

その期間は実際に保険料を納付しなくても、加入期間にはカウントされます。

 

 

合算対象期間

今回のテーマである「カラ期間」です。

カラ期間は3つあります。

 

専業主婦のためのカラ期間

昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間。

専業主婦です。

 

 

学生のためのカラ期間

平成3年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間。

 

 

海外に住んでいた方の為のカラ期間

昭和36年4月以降、海外に住んでいた期間。

 

 

年金請求の際の注意点とは

年金は自分で請求しないと、受給する事はできません。

 

受給資格期間は25年から10年に変更

年金を受給する要件の1つが「受給資格期間」です。

 

かつては、25年だった期間が2015年(平成27年)10月から10年に短縮されました。

 

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ここで、勘違いしやすい事項が2つあります。

1.年金加入期間に「カラ期間」を含めていなく、受給できるのに、できないと諦めている方

 

 

2.「カラ期間」は年金受給資格期間にはカウントされますが、年金額には反映されませんので、「カラ期間」の長い方は、実際の受給できる年金額は少なくなります

 

 

そして、2006年(平成18年)以降に60歳、または65歳以降に達する人で、保険料加入期間が満たされている方には、年金裁定請求書が、誕生日の3ヶ月前に社会保険業務センターから送られてきます。

 

 

一方で、受給資格期間が確認できない方には「年金の加入期間の確認の案内」の葉書が、60歳になる3ヶ月前に届く事になっております。

 

 

ここで、正しい年金知識がなければ、受給できるはずの年金が受給できない可能性があります。

 

是非、一度自分の年金記録を確認してみて下さい。

 

 

 

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

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