秘密証書遺言の特徴をわかりやすく解説

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秘密証書遺言の特徴をわかりやすく解説


秘密証書遺言とは

秘密証書遺言」とは、遺言の内容を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言の事です。

民法970条

 

 

 

秘密証書遺言の特徴

 

遺言内容を秘密にできる

公証役場に行く事と2人以上の証人が必要な事は「公正証書遺言」と同じですが、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の「存在」だけを証明して頂く制度です。

 

遺言書が発見されない事を防ぐ

自筆証書遺言の場合は、せっかく書き上げた遺言書が見つからなければ、何の意味もありませんが、この「秘密証書遺言」は、遺言書の存在を2人の証人、公証人が証明してくれますので、紛失の心配や発見されない心配はありません。

 

秘密証書遺言のデメリット

1.公正証書遺言と同じように、証人を2人探し、公証役場まで足を運び、面倒な手続きと費用がかかる事です。

尚、手数料は定額で11,000円です。

 

2.遺言内容は秘密にできますが、逆に要件の確認はしてくれませんので、要件不備で、遺言が無効になる可能性があります。

 

3.遺言書自体の存在は法的に認められても、遺言書自体を紛失してしまえば、意味はありませんし、効力も及びませんので、どのように保管するのかは大事なポイントになります。

 

4.自筆証書遺言と同じく、秘密証書遺言も、家庭裁判所の「検認」は必要ですので、勝手に中味を確認する事はできません。

 

まとめ

この、秘密証書遺言については、3つの遺言書の中でも、一番作成される件数が少ない遺言になります。

それは、手続きが煩雑で手数料も掛かるのに、確実性がない事が理由に考えられます。

 

ですので、現段階でお勧めする確実な手段は、「公正証書遺言」になります。

 

公正証書遺言に抵抗される方の多くは費用の問題です。

しかし、相続発生後のトラブルを考えた場合に、必ずしも費用は大きな問題ではないはずです。

 

何が、一番大切なのか。

一度、じっくり考えてみませんか。

 

自分の家族の事を・・・・。

 

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

コメント

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