「小規模宅地等の特例」は相続税対策に欠かせません!

相続・事業承継

知らないと人生を10倍損するお金のしくみ

<誰でも分かる金融用語・金融商品辞典>Vol.34

 

規模宅地等の特例」は相続税対策に欠かせません!


小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例」とは相続税の特例のひとつで、被相続人(亡くなられた人)が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たせば、80%又は50%まで評価額を減額してあげます、との特例です。

 

つまり、この特例の趣旨は「今まで住んでいた土地に、相続税を課税したら可哀想!ましてや、相続税を払う為に、住む家を売却させる事はさせてはいけない!

そういう事なのです。

小規模宅地等の特例のしくみ

名前だけ聞くと、何か難しい制度のようなイメージがありますが、実は内容はシンプルなのです。

逆に知らないと損する特例なのです。

 

要は、亡くなられた方の住んでいたご自宅を、その後誰が住むのかが、大きなポイントです。

その上でポイントをまとめます。

特例を使える方

配偶者

当然といえば当然ですが、夫婦で住んでいたご自宅ですので、仮にご主人が亡くなり、奥様が自宅を相続した場合は、無条件で、この特例を使う事ができます。

 

同居の親族

実際に多いのは、息子夫婦、娘夫婦、もしくは、未婚の息子、娘、あるいは孫になります。

ここで勘違いが多いのは、この特例を使う為に、住民票だけを同居していたケースです。

 

これはNGです。

 

税務署は、形式ではなく、実態を見ます。

 

なぜか?

税金を80%減額するわけですから、要件は当然厳しくなります。

 

家なき子

本年の4月1日から、制度改正されたのが「亡くなった方と別居していて、かつ3年以上自分の持家に住んでいない親族」、いわゆる「家なき子」です。

 

但し、この特例使う為には、更なる要件があります。

下記の2人が存在しない事です。

①配偶者

②同居している相続人

 

ですので、想定できるのは、既に配偶者を亡くされ、1人暮らしの方が亡くなった場合。

つまり2次相続が前提になります。

 

更に、厳しい要件があります。

 

特例を使う方が賃貸マンションに住んでいて、持家がない場合は問題ありませんが、例えば、「私は不動産は持ってませんが、主人が所有している持家に住んでいます

 

この場合は、残念ながら、特例は使えません。

 

この持家の判定は、夫婦で行うことになるからです。

2つある期間の要件とは

3年以上、自分の家に住んでいないこと

つまり、相続が発生する3年以上前から、自己所有の家がなく、賃貸アパートや借家に住んでいるという事になります。

 

相続が発生してから10ヶ月間は所有し続けること

仮に、相続が発生した日から、10ヶ月以内に、自宅を売却してしまう場合は、この特例は使えません。

ちなみに、この10ヶ月という期間は、相続税の申告納税期限になります。

*ちなみに、配偶者には、この要件は対象外です。

特例の対象になる宅地

基本的には「居住用宅地」と「事業用宅地」があります。

そして、減額が80%になるケースと50%になるケースがあります。

80%に該当する宅地

・被相続人が住んでいた宅地等               330m2

 

・被相続人が営んでいた事業用の宅地等 400m2

 

・被相続人等の同族会社の事業宅地等  400m2

 

50%に該当する宅地

・被相続人等の不動産貸付用の宅地等  200m2

まとめ

実は、この特例は、何度も改正が行われております。なぜか?

80%の減額は非常に大きな特例になりますので、本来の趣旨から外れたやり方で、特例を使おうとする方がいる為に、厳格にせざる得ないのです。

 

ですので、『抜け道は許さない』とのメッセージが出るのです。

 

特に、本年の改正のポイントは「家なき子」のケースです。

 

例えば、実質、自分の自宅を所有しておきながら、名義を一旦子供名義に変更し、相続で特例を使ってから、名義を子供から自分名義に戻すような、悪質な事例が出てしますのです。

 

これは、本来の『小規模宅地等の特例』の趣旨から大きく外れたやり方です。

 

いずれにせよ、相続が発生する前に、専門家に相談する事が一番です。

 

相談したいが、「誰に相談していいか分からない」、「士業の先生は仕切りが高い」と思われている方は「相続診断協会」の無料相談を活用してみて下さい。

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楽しい仲間が、笑顔で迎えてくれますよ。

 

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

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