「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」
<誰でも分かる金融用語・金融商品辞典>Vol.42
予定納税のしくみをわかりやすく解説
予定納税とは
「予定納税」とは、本来次年度に支払うべき未確定の所得税を、前倒しで前納する制度です。
つまり、所得税の前払いです。
*所得税法104条(予定納税額の納付)、同105条(予定納税額の計算の基準日等)
予定納税のしくみ
本日、この件を取り上げたのは、実は先日、ある友人から突然メールで相談を頂きました。
「予定納税ってなんですか?いきなり請求がきたんですけど」
相談をされた方は50代の女性です。
個人事業をされているご主人名義で予定納税の通知がきたようなのです。
サラリーマンの方には無縁の世界です。
個人事業主の方向けの話題になります。
以下、ポイントで説明をさせて頂きます。
■前年の確定申告納税額が15万円以上だった場合は、前年の「申告納税額」の各3分の1を(7月と11月に)前払いで納税しなさい、との制度です。
つまり、平成29年度の確定申告を平成30年の3月15日までにされた方。
尚且つ、納税額が15万円以上の方は、平成30年度分の確定申告納税予定額を、早めに分割して納税して下さい、との制度なのです。
例えば、本年の3月15日に21万円の納税をされた方は、下記の第1期に7万円、第2期に7万円を前倒しで納税して下さい、との事です。
■納税期限
第1期分: 7月1日~ 7月31日
第2期分:11月1日~11月30日
■納付が遅れた場合は
・延滞が2カ月未満は3.6%(平成30年度の場合)
・延滞が2カ月以上の場合は9.9%(平成30年度の場合)
*銀行の預金金利を考えれば、非常に高い金利です。
税金を減らしたい方はどうすればいいのか
予定納税をされているという事は、ある程度収入があり、税金を納めている方になります。
ところが、中には、確定申告のしくみを理解できずに、誤った申告をされ、必要以上の税金を払っている方もおります。
そんな方向けのお話しです。
使える控除は全て使う
まずは、確定申告書の現物を見る事が大事です。
特に注目は確定申告書B 第一表の左下の[所得から差し引かれる金額]
ここで、[必ず使える控除が4つ]
■社会保険料控除
■基礎控除(38万円)
■配偶者控除(満額で38万円)
■扶養控除(38万円~63万円)
次に[是非使いたい控除]です。
■小規模企業共済等掛金控除(上限84万円)
*主にiDeCoや小規模企業共済です。
■生命保険料控除(上限は12万円)
■地震保険料控除(上限は5万円)
■医療費控除(上限は2000万円)
もしかしたら使える控除です。
■雑損控除(災害・盗難・横領による損害が生じた場合)
■寄付金控除(人気のふるさと納税です)
■寡婦、寡夫控除(夫や妻と死別または離婚された方で所得500万円以下の方)
■勤労学生、障害者控除
使える経費は全て使う
どんな経費が使えるのか。
ポイントは事業の活動に必要なのかどうかの判断です。
では、具体的に・・・。
■仕入金額
■人件費
■地代家賃
■水道光熱費
■旅費交通費(ガソリン代や駐車代を含む)
■通信費(電話、携帯電話代を含む)
■損害保険料(自動車保険、火災保険等)
■消耗品費(インク代や事務用品等)
■福利厚生費(健康診断費用、行事参加費等)
注意点
1.領収書は保管し、整理しておく事。
2.白色申告でも記帳と帳簿等の保存が義務付けられました。
不安な方は信頼できる税理士に相談をしてみて下さい。私は税理士ではないのでお手伝いできる事は、上記の「是非使いたい控除」のアドバイス程度です。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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