『知らないと人生を10倍損するお金のしくみ』VOL.127
中学生でも簡単に分かる年金の仕組み
■老後生活に欠かせないのが「年金」
■大事だけど、よく分からないのが「年金」
■誰も教えてくれないのが「年金」
そんな、大事な年金についての解説をさせて頂きます。
年金といっても様々な年金があります。
■公的年金(国民年金・厚生年金)
■私的年金(公的年金の上乗せ給付)
・個人年金保険
・国民年金基金
・確定拠出年金(iDeCo)
本日は、その中で公的年金についての解説です。
何を払って何をもらうのか
払うのは保険料
お仕事の内容により2つに分かれます。
国民年金保険料(自営業、フリーランス、学生等)
毎年、4月初旬頃に日本年金機構から「国民年金保険料納付書」が送られてきます。
そして、学生の方には「学生納付特例制度」のご案内も同封されます。
厚生年金保険料(会社員、公務員)
給与から自動的に天引きされます。
もらうのは年金
・入金日:偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日
・金 額:2月分の年金が自分が指定した銀行口座に振込されます。
どれくらいの期間、保険料を払うのか
国民年金保険料
20歳から60歳までの40年間です。
保険料は、毎年見直しがあります。
令和5年度の保険料は16,520円です。
ご参考までに、過去40年間の保険料推移です。
■昭和51年4月: 1,400円
■昭和61年4月: 7,100円
■平成 8年4月: 12,300円
■平成18年4月: 13,860円
■平成28年4月: 16,260円
■平成30年4月: 16,340円
厚生年金保険料
国民年金と違うのが
①保険料は、自分の月額給料(毎年4月~6月の平均)で決まる。
②保険料の半分は事業主(会社)が負担してくれる。
*ご参考までに40歳以上の方の保険料を紹介です。
(平成30年9月まで)
■給料30万円:35,220円(17,610円)
■給料40万円:48,134円(24,067円)
■給料50万円:58,700円(29,350円)
*( )内が自己負担分です。
もらうときは、いつからどれくらいもらえるのか
原則65歳から終身もらえます
原則として65歳から、年金はもらえます。
但し、自分で請求しないともえらえません(重要)
尚、通常は65歳の誕生日月の3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。
60歳以降に報酬比例部分のみもらえる方も
厚生年金に加入の方で、以下の生年月日に該当する方は、報酬比例部分のみ60歳~64歳まで段階的にもらえます。
<男性>
■昭和24年4月2日~昭和28年4月1日:60歳
■昭和28年4月2日~昭和30年4月1日:61歳
■昭和30年4月2日~昭和32年4月1日:62歳
■昭和32年4月2日~昭和34年4月1日:63歳
■昭和34年4月2日~昭和36年4月1日:64歳
<女性>
■昭和29年4月2日~昭和33年4月1日:60歳
■昭和33年4月2日~昭和35年4月1日:61歳
■昭和35年4月2日~昭和37年4月1日:62歳
■昭和37年4月2日~昭和39年4月1日:63歳
■昭和39年4月2日~昭和41年4月1日:64歳
*ちなみに「報酬比例」は、こんな感じです。
厚生年金には定額部分(基礎年金)と報酬部分があります。
いわゆる給与に比例して支払われる部分です。
では、いつまでもらえるのか??
60歳以降の報酬比例部分は65歳に到達するまで。
65歳以降の老齢年金は終身です。
つまり、亡くなるまで支給されます。
どうやって払えばいいのか
基本的には4つの方法があります。
尚、納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められてます。
現金(納付書を持参して銀行等で)
口座振替
クレジットカード
ペイジー
ペイジーは、金融機関に並ぶ必要はありません。
パソコンやスマートフォン・携帯電話、ATMから支払う事ができます。
そして、ただ払えばいい訳でもありません。
どの払込手段がいいのか
安くなる手段がありますので、有効に活用するべきです。
例えば、
■現金よりは口座振替
■毎月払いよりは前納払(2年、1年、6カ月)
■クレジット払の時は、ポイント還元率を確認!
こんな場合はもらえない
年金制度は複雑です。
完璧に覚える必要はありませんが、基本だけは押えましょう。
資格期間が10年未満
かつては、25年以上必要だった加入期間が10年に短縮されました。
そして、10年という期間には、保険料を納めた期間以外にも、含めてもいい期間があります。
①保険料免除期間
②合算対象期間(任意加入できるのに加入しなかった期間等)
尚、当たり前ではありますが、「保険料未納期間」は10年に含まれません。
年金が減らされるケース
65歳からの受取開始を60歳に早めた場合(国民年金)
これを繰上げ請求といいます。
この場合、本来40年間保険料を納めた方で、65歳から受給すれば1カ月で64,941円もらえはずが、45,458円に減額されます。
つまり、1カ月につき、0.5%減額されるのです。
働きながら、年金をもらう場合(在職老齢年金)
■60歳以上70歳未満:老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が
48万円を超える場合。
超えた金額の2分の1に相当する年金額が減らされます。
在職老齢年金についての記事です。
年金が増えるケース
60歳からの受取開始を遅らせる場合
これを繰下げ請求といいます。
具体的には65歳以降、1年経過以降であれば、繰下げ請求ができます。
仮に、70歳まで遅らせた場合は、1カ月につき0.7%の増額率が加算されますので、何と42%の増額。
本来、65歳から64,941円の予定が
92,216円に
年金の繰下げ請求についての記事です。
年下の奥様と結婚した場合の加給年金
このブログでも、何度も紹介をさせて頂きました。
65歳時点で、奥様が64歳未満であれば、特別手当出ます。
詳しくは、こちらの記事をご参照下さい。
加給年金
付加保険料を払っていた方
付加年金についても、このブログで何度もご紹介をさせて頂きました。
詳しくは、こちらの記事をご参照下さい。
年金を増やす裏ワザがある!会社員・フリーランスの年金支給額の増やし方
年金については、複雑で1回、2回聞いただけで理解できるものでもありません。
何度も学び続ける事が大事です。
■年金のしくみが理解できない方
■将来、自分がもらえる年金額を知りたい方
■年金を増やす方法を知りたい方
そんな方は、個別相談をご活用下さい。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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