中学生でも簡単に分かる年金の仕組みを初心者向けに解説をします!

公的年金

知らないと人生を10倍損する金のしくみ』VOL.127

中学生でも簡単に分かる年金の仕組み

■老後生活に欠かせないのが「年金

 

■大事だけど、よく分からないのが「年金

 

■誰も教えてくれないのが「年金

 

そんな、大事な年金についての解説をさせて頂きます。

 

年金といっても様々な年金があります。

■公的年金(国民年金・厚生年金)

■私的年金(公的年金の上乗せ給付)

・個人年金保険

・国民年金基金

・確定拠出年金(iDeCo)

 

本日は、その中で公的年金についての解説です。

何を払って何をもらうのか

払うのは保険料

お仕事の内容により2つに分かれます。

 

国民年金保険料(自営業、フリーランス、学生等)

毎年、4月初旬頃に日本年金機構から「国民年金保険料納付書」が送られてきます。

 

そして、学生の方には「学生納付特例制度」のご案内も同封されます。

 

厚生年金保険料(会社員、公務員)

給与から自動的に天引きされます。

 

もらうのは年金

・入金日:偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日

 

・金 額:2月分の年金が自分が指定した銀行口座に振込されます。

 

どれくらいの期間、保険料を払うのか

国民年金保険料

20歳から60歳までの40年間です。

 

保険料は、毎年見直しがあります。

 

令和5年度の保険料は16,520円です。

 

ご参考までに、過去40年間の保険料推移です。

■昭和51年4月:  1,400円

■昭和61年4月:  7,100円

■平成  8年4月: 12,300円

■平成18年4月: 13,860円

■平成28年4月: 16,260円

■平成30年4月: 16,340円

 

厚生年金保険料

国民年金と違うのが

①保険料は、自分の月額給料(毎年4月~6月の平均)で決まる。

 

②保険料の半分は事業主(会社)が負担してくれる。

 

*ご参考までに40歳以上の方の保険料を紹介です。

(平成30年9月まで)

■給料30万円:35,220円(17,610円)

■給料40万円:48,134円(24,067円)

■給料50万円:58,700円(29,350円)

*(   )内が自己負担分です。

 

もらうときは、いつからどれくらいもらえるのか

原則65歳から終身もらえます

原則として65歳から、年金はもらえます。

 

但し、自分で請求しないともえらえません(重要)

 

尚、通常は65歳の誕生日月の3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。

 

 

60歳以降に報酬比例部分のみもらえる方も

厚生年金に加入の方で、以下の生年月日に該当する方は、報酬比例部分のみ60歳~64歳まで段階的にもらえます。

 

<男性>

■昭和24年4月2日~昭和28年4月1日:60歳

■昭和28年4月2日~昭和30年4月1日:61歳

■昭和30年4月2日~昭和32年4月1日:62歳

■昭和32年4月2日~昭和34年4月1日:63歳

■昭和34年4月2日~昭和36年4月1日:64歳

 

<女性>

■昭和29年4月2日~昭和33年4月1日:60歳

■昭和33年4月2日~昭和35年4月1日:61歳

■昭和35年4月2日~昭和37年4月1日:62歳

■昭和37年4月2日~昭和39年4月1日:63歳

■昭和39年4月2日~昭和41年4月1日:64歳

 

*ちなみに「報酬比例は、こんな感じです。

厚生年金には定額部分(基礎年金)と報酬部分があります。

いわゆる給与に比例して支払われる部分です。

 

では、いつまでもらえるのか??

 

60歳以降の報酬比例部分は65歳に到達するまで。

65歳以降の老齢年金は終身です。

 

つまり、亡くなるまで支給されます。

 

どうやって払えばいいのか

基本的には4つの方法があります。

 

尚、納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められてます。

 

現金(納付書を持参して銀行等で)

 

 

口座振替

 

 

クレジットカード

 

 

ペイジー

ペイジーは、金融機関に並ぶ必要はありません。

パソコンやスマートフォン・携帯電話、ATMから支払う事ができます。

 

 

そして、ただ払えばいい訳でもありません。

 

どの払込手段がいいのか

安くなる手段がありますので、有効に活用するべきです。

 

例えば、

■現金よりは口座振替

■毎月払いよりは前納払(2年、1年、6カ月)

■クレジット払の時は、ポイント還元率を確認!

 

こんな場合はもらえない

年金制度は複雑です。

完璧に覚える必要はありませんが、基本だけは押えましょう。

 

資格期間が10年未満

かつては、25年以上必要だった加入期間が10年に短縮されました。

 

そして、10年という期間には、保険料を納めた期間以外にも、含めてもいい期間があります。

 

①保険料免除期間

②合算対象期間(任意加入できるのに加入しなかった期間等)

 

尚、当たり前ではありますが、「保険料未納期間」は10年に含まれません。

 

年金が減らされるケース

65歳からの受取開始を60歳に早めた場合(国民年金)

これを繰上げ請求といいます。

 

この場合、本来40年間保険料を納めた方で、65歳から受給すれば1カ月で64,941円もらえはずが、45,458円に減額されます。

 

つまり、1カ月につき、0.5%減額されるのです。

 

働きながら、年金をもらう場合(在職老齢年金)

■60歳以上70歳未満:老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が

48万円を超える場合。

超えた金額の2分の1に相当する年金額が減らされます。

 

在職老齢年金についての記事です。

 

 

年金が増えるケース

60歳からの受取開始を遅らせる場合

これを繰下げ請求といいます。

 

具体的には65歳以降、1年経過以降であれば、繰下げ請求ができます。

 

仮に、70歳まで遅らせた場合は、1カ月につき0.7%の増額率が加算されますので、何と42%の増額

 

本来、65歳から64,941円の予定が

92,216円

 

年金の繰下げ請求についての記事です。

 

 

年下の奥様と結婚した場合の加給年金

このブログでも、何度も紹介をさせて頂きました。

 

65歳時点で、奥様が64歳未満であれば、特別手当出ます。

 

詳しくは、こちらの記事をご参照下さい。

加給年金

 

 

付加保険料を払っていた方

付加年金についても、このブログで何度もご紹介をさせて頂きました。

 

詳しくは、こちらの記事をご参照下さい。

年金を増やす裏ワザがある!会社員・フリーランスの年金支給額の増やし方

 

年金については、複雑で1回、2回聞いただけで理解できるものでもありません。

何度も学び続ける事が大事です。

 

■年金のしくみが理解できない方

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そんな方は、個別相談をご活用下さい。

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本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

 

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