生涯独身になったら、相続はどうすればいい?

相続・事業承継

知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.131

 

生涯独身になったら、相続はどうすればいい?

少子高齢化が進む中、同じく進んでいるのが、生涯独身者です。

 

内閣府で公表している「生涯未婚率の推移」によれば50になった時点で一度も結婚をした事がない人の割合です。

 

男性の未婚率は

■2000年:12.6%

■2015年:22.1%

 

女性の未婚率は

■2000年: 5.8%

■2015年:13.4%

 

つまり、一生結婚しない人が増えています。

では、もし生涯独身だった場合、相続はどうなるのか?

何を準備すればいいのか??

もしも私が死んだら、財産はだれのもの

兄弟姉妹がいる場合

仮に、ご両親が他界されていて、妹が1人いた場合。

全財産は妹に相続されます。

ですので、このケースは問題ありません。

 

但し、兄弟姉妹が2人以上いた場合で且つ、不動産を所有されていた場合は問題ありです。

 

争族で多いのが

①兄弟姉妹で、

②不動産絡みの相続です。

 

なぜか、

元々、小さい頃は同じ家に住み仲良く生活をされていたはず。

 

しかし、実家を離れ、所帯を持つと考え方も、環境も大きく変わります。

 

更に不動産があれば、平等分割が難しいのです。

お互いの利害関係が絡み、いきつくのは

感情のもつれ・・・

お互いの不信感・・・

そして、

絶縁状態・・・

 

ですので、生前中の準備対策が必要なんです。

兄弟姉妹は亡くなったが、その子どもがいる場合

このケースは代襲相続になります。

この場合、兄弟姉妹の子供が1人であれば何も問題はありません。

 

ところが、子供が2人以上であれば要注意です。

兄弟姉妹と同様争続の可能性が高いのです。

一人っ子の場合

最近は、少子化も進み、一人っ子の方も増えてきました。

 

つまり、自分が亡くなった場合、相続人がいない

 

おそらく、これから増えていきそうです。

その場合、基本的には家庭裁判所が相続財産管理人を選定し管理人が官報で相続人捜索の公告をします。

 

結果、相続人がいない場合、財産は国庫に帰属されます。

 

せっかく、自分が築いた財産が国庫に帰属されるなら生前お世話になった方に、残したいと思うなら遺言書を残す事です。

お世話になった人に財産を残したい場合

長い人生を振り返れば、誰人であれ、お世話になった方はいるはずです。

 

なぜなら、1人だけの力で人生を送る事は不可能です。

様々な場面で、お互いに助け合いながら、過ごしてきた。

それが、人生です。

 

私自身、家族も子供もおりますが、この1年間だけを振り返っても、家族以外の方でも、どれだけ、たくさんの方に助けて頂いたのか、感謝をしなければならない方はたくさんおります。

 

そして、可能であるならば、お世話になったあの方に遺産を残したい!

 

その場合、遺言書が必要になります。

 

但し、遺言書は発見されて、執行されなけば何の意味もありません。

 

ですので、多少の費用はかかっても公正証書遺言で残すべきです。

 

公正証書遺言とは、遺言者が

公証人役場に出向いて、公証人

に遺言内容を口頭で伝え、それ

をもとに、公証人が作成する

遺言の事です。

 

公正証書遺言について、更に詳しく知りたい方こちらの記事をご参照下さい。

 

 

また、自筆証書遺言については、こちらの記事をご参照下さい。

但し、この場合注意点が一つ。

兄弟姉妹がいた場合、本来の法定相続人は、兄弟姉妹になります。

 

もし、遺言で全ての財産を他人の方に指定した場合兄弟姉妹に心の感情は残ります・・・。

内縁の妻に残したい

今の時代、生活手段も生き方も多様化してます。

仕事上、意外と多く出会うのが内縁の妻の存在です。

 

よく頂戴する相談が「内縁の妻を生命保険の受取人にしたい」との事。

 

この場合、同居期間が10年以上あれば多くの保険会社も引受を認めますが・・・。

 

同居しているなら「籍を入れたらどうですか!」と心で叫んでおります。

 

そして、内縁の妻にも遺産を残したい場合絶対に必要になるのが遺言書です。

基本的に内縁の妻は法定相続人にはなりません。

 

ですので遺言書は必要なのです。

死に向けた準備、老後に向けた準備

このブログもたくさんの年代の方に読んで頂いております。

 

ですので、年代別で、今すべき事は違います。

20代~40代の独身の方

この年代の方が今すべき事は何か。

まずは、自分の老後資金の準備です。

 

その上で優先順位があります。

①自分の加入している公的年金を確認する。

年金定期便で、年金の種類、加入期間に間違いがないか。

 

 

②将来、自分がもらえる年金額を確認する。

 

③足りない老後資金の準備をスタートする。

 

*実は多くの方は①~③までできておりません。

 

なぜなら、お金の教育を受けていないので分からないのです。

 

しかし、放置すると、年金をもらい始めてから後悔するのです。

 

だから、今確認。

今準備。

 

50代~60代の独身の方

この年代の方は、老後生活が目の前に迫ってはいるものの、どうしたらいいのか?

誰に相談したらいいのか??

 

やはり、行動できない方が多いです。

その上で、優先順位があります。

①やはり、老後資金の準備です。

*詳細は20代~40代と同じです。

 

②自分が老後に住む場所を決める

*独身の場合は相続人の有無も重要です。

相続人が複数以上いる場合、不動産の所有は要検討です・・・。

 

相続の専門家に相談する

実は、非常に重要です。

自分の死後の事を予想できる方はほとんどおりません。

ですので、専門家に相談し、今すべき対策を確認する事です。

認知症対策

認知症高齢者は急増してます。

全国の65歳以上の高齢者における認知症有病率は15と推定されてます。

年代別では

■75歳~79歳では

7~8人に1人

 

■80歳~84歳では

4~5人に1人

 

■85歳~89歳では

2~3人に1人

 

では、何が問題なのか?

認知症になると、判断能力ができませんので法律行為はできません。

 

つまり、遺言書の作成はできません。

結果的に、自分の意思を形にする事ができなくなるのです。

 

更に、介護が必要になり、お金が必要になります。

 

しかし、認知症になると財産が凍結されます。

つまり、自分の預金を使えない。

自宅も処分できない。

そういう事態に遭遇する可能性があるのです。

 

では、認知症になるとアウトなのか??

 

実は、そんな時の出番です。

それが、家族信託です。

 

元気な段階で家族信託の契約をする事で自分が万一、認知症になった場合に自分が信頼する人間にあらかじめ、自分の意思を伝えた上で財産管理をして頂く事が可能になります。

 

家族信託については、一般社団法人家族信託普及協会という専門組織があり、更に「家族信託コーデイネーター」という専門士がおります。

 

実は、北海道だけでも25人の専門士が

↓チェックしましょう!

トップページ - 一般社団法人 家族信託普及協会
「家族信託制度とはなにか」を広く一般の方々に制度を知っていただく活動を行います。

 

こんな本も参考になります。

■老後資金の相談は「お金の専門家」に

■認知症対策は「家族信託の専門化」にご相談をして下さい。

 

北海道の方であれば、私からご紹介できる先生もおります。

 

悩むよりは行動あるのみです。

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本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

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