休眠預金のしくみをわかりやすく解説

お金の勉強・基本

知らないと人生を10倍損するお金のしくみ

<誰でも分かる金融用語・金融商品辞典>Vol.82

 

休眠預金のしくみをわかりやすく解説

2018年1月に、新しい法律が施行。

「休眠預金等活用法」

 

ほぼ名前の通りなのですが、皆様が持っている銀行の通帳の中で、10年以上、放置された預金の事を『休眠預金』と言います。

 

その休眠預金を社会事業に活用しよう、との事です。

 

つまり、我々の預金を国が有効活用するのです。

休眠口座とは

そもそも「休眠口座」とは何か?

私も、銀行員時代に思ってましたが、実は、口座を作ったまま、放置状態の口座結構ありました。

 

残高は100円、1,000円・・・。

 

そのまま記帳もせず、まさに放置状態

 

金融庁によると、その数は

総額6238億

6523万口座

 

つまり、1口座の平均残高は

9,563円

 

意外と多くないですか!

一度、自分の眠っている通帳を記帳されては・・・。

 

そして、この「休眠口座」の定義が法律により明確になったのです。

『2009年1月1日以降の取引から10年以上その後の取引がない預金を休眠口座とする

 

但し、残高が1万円以上ある口座については個別に預金者に通知状を発送。

■無事、通知状が届けば休眠口座にならず

■通知状が届かなければ「休眠口座」になる

これからの活用法

いよいよ2019年1月からは10年以上放置された預金が社会事業に活用されます。

例えば、

①子ども及び若者の支援

②日常生活等を目的とする民間の団体が行う公益に資する活動

③地域活性化等の支援の3分野に係る活動

[以上、同法律第16条・17条から]

休眠口座になったら、もう使えないのか?

ご安心下さい。

休眠口座になっても、引き続き、引き出しはできます。

 

但し、金融機関によっては、通帳の記帳ができなかったり、スムーズに対応できない場合もあります。

 

そして、更に大事な注意点です。

 

必ず、本人が申し出る事です。

 

つまり、家族では駄目。

本人でないと引き出しができない可能性があります。

 

特に注意するは認知症の方です。

そもそも、認知症になると、

通帳の存在すら忘れている

銀行に申し出する事も困難

 

つまり、アウトになる可能性が高いのです。

ですので、今すぐ自分の通帳を確認して、まずは、記帳してみましょう!

 

本日も、最後までお読み頂き誠にありがとうございました。

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