「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.279
60歳以降はフリーランスになる事で生まれる4大メリットを解説
人生100年をどう生きるのか。
そして、老後資金をどのように効率よく貯めるのか。
更に、60歳以降、どのように働いていくのか。
実は、社会保障制度や税金のしくみを理解しないと大きな損をする事もあります。
人生100年と考えれば、最大のポイントは、いかに年金をたくさんもらうのか。
その為には、やはり国民年金よりも厚生年金の方が有利です。
国民年金は、満額で40年間払い込んでも、将来もらえる年金は決まっています。
月額で65,008円(平成31年度)
一方で、厚生年金は各自の生涯収入にもよりますが、月額18~19万円未満の人の割合が多いようです。
つまり、老後の毎月の収入が3倍程度の開きがあるのです。
ですので、60歳までは、会社員として厚生年金に加入した方が安心です。
しかし、60歳以降はどうか?
実は、60歳から70歳までを、どのような形態で働くかで、大きく変わります。
場合によっては、会社員からフリーランスに変えた方が有利になる事もあります。
では、仮に60歳以降、フリーランスで仕事をした場合に、どのようなメリットが生まれるのかを解説させて頂きます。
社会保険料が発生しない
会社員時代は、給与天引きで、税金も社会保険料も容赦なく引かれます。
しかし、60歳以降に自営業やフリーランスになれば、年金保険料は引かれません。
■厚生年金の資格が消滅
■国民年金も60歳以降は払込不要。
*但し、加入期間が40年に満たない場合は任意で払込は可能です。
ちなみに、60歳以降、そのまま会社員であれば、毎月いくらの社会保険料が引かれるのか?
給与月額 |
月の年金保険料 |
年間保険料 |
10年間の保険料 |
20万円 |
18,300円 |
219,600円 |
2,196,000円 |
30万円 |
27,450円 |
329,400円 |
3,294,000円 |
40万円 |
37,515円 |
450,180円 |
4,501,800円 |
*平成31年4月以降の北海道地域の厚生年金保険料。金額は会社との2分の1折半後の金額。
通常の中小企業に勤務であれば、60歳以降は給与が減額になる方が多いようです。
仮に、月の給与が30万円であれば、毎月の年金保険料が27,450円。
年間で329,450円。
10年間で約330万円です。
毎月の収入が減額になっている中での年金保険料の負担も大きなものです。
これが、なくなるのです。
問題は、じゃあ、簡単にフリーランスになれるの??
実は、フリーランスでも2つのグループに分かれます。
①元々在籍していた会社に形式的には継続雇用されながら、業務委託契約をする。
②完全に個人事業として独立する。
実は、多くの中小企業経営者の悩みは社会保険料の負担なのです。
ですので、特に営業系の会社は既に60歳未満の段階から雇用契約を解除し、業務委託契約に変更した形で働いている方も多く見ます。
更に、厚生労働省も70歳までの就業確保の為に、企業に2021年4月からの「70歳就業」の努力義務を決めました。
そして、その具体的な方法の選択肢に「起業やフリーランスになり、業務委託契約を結ぶ」という項目を追加しました。
つまり、60歳以降、フリーランスとして働く事を、国も支援し、企業にもメリットがあり、働く方にもメリットが生まれる時代になったのです。
在職老齢年金支給停止の対象外
60歳以降仕事をしながら年金をもらう。
しかし、一定の収入の金額を超えると、年金が減額される。
いわゆる、在職老齢年金です。
つまり、給与が多いと、年金が減額されるので、収入を抑えながら働く方が多いのが現実です。
しかし、フリーランスになれば、どれだけ稼いでも厚生年金保険の加入者ではないので、年金は減額される事はありません。
働きながら年金をもらうのもよし。
働きながら稼いで、年金は70歳以降にもらうもよし。
いわゆる、年金の繰下げ請求です。
70歳からの請求で42%の増額。
75歳からの請求で84%の増額。
つまり、自分の都合に合わせ、働き方も年金のもらい方も自由に選択ができます。
税制の優遇措置の恩恵を受ける事が可能
2020年の税制改正。
これにより、得をする方と損をする方がおります。
<得をする方>
■自営業、フリーランス
<損をする方>
■給与850万円を超える方
■2400万円を超える自営業、フリーランスの方
では、実際にどの程度の減税効果があるのか?
残念ながら、今回の改正で影響があるのは基礎控除の拡大程度です。
38万円から48万円への増額。
つまり、所得から控除できる金額が10万円増えたのです。
但し、青色申告特別控除も電子申告を利用しなければ、10万円の減額になりますので、結果的には減税効果がなくなります。
あくまで、電子申告を利用したフリーランスの方は減税になる、という条件付の中途半端な改正となりました。
しかし、今後は国の方針として自営業やフリーランスに対しての優遇措置拡大の動きもありますので、今後の政治の動きにも注目です。
iDeCoの改正メリットを活用できる
実は、まだ正式決定ではありませんが、2020年の通常国会にてiDeCoに関する改正案が提出される予定です。
特に、影響が出るのが、加入できる年齢です。
現行の60歳未満を65歳未満に延長です。
つまり、掛金を払込、非課税で運用できる期間が5年間延長になりそうなのです。
併せて、フリーランスになる事で、毎月の掛金の金額も増額ができます。
会社員であれば、雇用形態や勤務先の企業年金の有無により12,000円~23,000円が限度でした。
これが、一気の68,000円まで増額ができます。
問題は掛金を準備できるのかという事です。
しかし、よく考えれば、本来給与天引きで引かれる社会保険料がひかれないのです。
例えば、毎月30万円の給与であれば、27,450円です。
少なくとも、この27,450円をそのままiDeCoに振替すればいいのではないでしょうか。
仮に、27,000円を5年間積立し、平均利回りが3%で、約174万円になります。
そして、この174万円を5年間、平均利回り3%で運用できれば、約201万円になります。
つまり、同じ収入であれば、会社員で10年間トータルで約329万円の社会保険料が自動的に引かれます。
一方、フリーランスであれば、この約329万円自然消滅するお金が約201万円になる可能性があるのです。
△329万円が+201万円に!
その差額は530万円です!
さあ、どうする!
今、50代の方、そろそろ、真剣に考えませんか?
個別相談もお気軽にご活用下さい。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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