特別支給の老齢厚生年金と支給停止のしくみを勘違いしてませんか?

公的年金

知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.280

特別支給の老齢厚生年金と支給停止のしくみを勘違いしてませんか?

なぜ、老後破産が増えているのか?

様々な理由は考えられますが、決して収入が少ないだけの問題ではありません。

 

お金の勉強をされていない方が多い。

併せて、年金制度が複雑な為に、しくみが分からずに損をされている方も多いのです。

 

そして、その複雑な制度の1つが「特別支給の老齢厚生年金」です。

そもそも、老齢厚生年金が2種類ある事をご存じの方がどの程度いるのか。

 

併せて、2つの老齢厚生年金はしくみも違うのです。

多くの方が実は混同され、誤解をされているのです。

 

では、2つの老齢厚生年金とは何か?

①特別支給の老齢厚生年金(60歳~64歳)

②本来の老齢厚生年金(65歳以降)

 

今回は、特別支給の老齢厚生年金についての解説です。

 

特別支給の老齢厚生年金

名前の通り、特別な年金で、一定の生年月日の方しか受給できない年金です。

では、なんでそんな年金を作ったのか?

 

理由は昭和60年の年金制度改正に遡ります。

この時の法改正で、厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に変更となりました。

 

そして、混乱を最小限に抑える為に、長い時間をかけて、支給開始年齢をスムーズに移行できるように設けられた制度が「特別支給の老齢厚生年金」です。

 

受給要件

特別の年金であり、一定の条件に該当しなければもらえません。

①生年月日

男性:昭和36年4月1日以前に生まれた方

女性:昭和41年4月1日以前に生まれた方

 

②老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること

 

③厚生年金保険(旧共済年金を含む)に1年以上加入していたこと

 

④60歳以上であること

 

ポイントは、ずばり生年月日になります。

ですので、以下の方は対象外になります。

男性:昭和36年4月2日以降に生まれた方

女性:昭和41年4月2日以降に生まれた方

 

しくみ

定額部分(1階部分)と報酬比例部分(2階部分)に分かれます。

 

以下の生年月日の方は定額部分も報酬比例部分も60歳から受給できました。

男性であれば昭和16年4月1日までに生まれた方。

女性であれば昭和21年4月1日までに生まれた方。

 

しかし、それ以降に生まれた方は、残念ながら段階的に受給できる年齢が遅くなります。

 

そして、定額部分については既に新たな請求をできる方はおりません。

 

報酬比例部分も男性であれば昭和36年4月1日以前に生まれた方が64歳の時に1年間だけ受給できて終了となります。

 

よくある勘違いとは

請求しないともらえない

実は、意外と多いのが、年金は自動的に振り込まれる。

手続きは必要ない、と思われている方がまだまだおります。

 

基本的に全ての年金は、自分で請求しないともらえません。

 

但し、ご安心下さい。

該当者には、支給開始年齢に到達する3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が送られます。

 

この書類に記入して送れば大丈夫です。

 

自分は働いているからもらえない

時代は大きく変わり、今や60歳以上で働く事は当たり前の時代となりました。

中には、多くの収入を稼いでいる方も多いかと思います。

 

ですので、「年金はまだ関係ない、もらえない」と思うのも当然です。

「だって、65歳からでしょ・・・」

そう思うのも当然です。

恐らく、誰も教えてくれない。

分からないのは当然です。

 

しかし、働いても特別支給の厚生年金はもらえるのです。

請求しないと損なのです。

 

年金の繰下げ請求ができると勘違い

60歳からもらうより、遅らせた方がいいのでは?

65歳に請求した方が年金額が増えるのでは??

 

おそらく、そのように勘違いされる方も多いです。

しかし、違うのです。

それは、65歳からの本来の老齢厚生年金のお話しなのです。

 

そもそも、特別支給の老齢厚生年金には、繰下げ請求は存在しません。

 

年金の繰下げ請求について、詳しく知りたい方は、下の記事をご参照下さい。

 

 

つまり、請求の案内が届けば、素直に請求すればいいのです。

 

65歳以降も改めて請求しないともらえない

これは、65歳まで特別支給の老齢厚生年金をもらい、引き続き、老齢厚生年金をもらう予定の方のお話しです。

 

つまり、『一度請求してもらっているのだから、65歳以降は何もしなくてももらえる

 

それは、大きな誤解です。

何度も言いますが、2つの制度は全くしくみが違う、別々の年金なのです。

ですので、都度請求をしないともらえないのです。

 

働きながら年金をもらうと、一定の金額を超えると年金が減額される

このブログでも、何度もご案内をさせて頂きました。

 

お仕事をしながら、特別支給の老齢厚生年金を受給した場合、給与と年金の合計金額が一定金額を超えた場合は、年金が減額されます。

 

いわゆる「在職老齢年金」です。

 

支給停止される基準額

2022年3月までの年金の支給停止基準金額は28万円でした。

しかし、2022年4月以降は、47万円に見直しされました。

 

ですので、給与と年金の合計金額が47万円を超えた場合は、年金が減額になります。

 

詳しくは、下記の記事もご参照下さい。

 

 

そして、人生100年時代を笑顔で送る為に何が大切なのか?

 

年金の知識です。

お金の増やし方です。

 

そして、気軽に相談できる専門家の存在です。

 

知るか、知らないかで大きな違いです。

 

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本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

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