ねんきん定期便の受取見込額から40万円以上増やせる!しかも50代!

公的年金

人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.295

ねんきん定期便の受取見込額から40万円以上増やせる!しかも50代!

新型コロナウィルスの拡大が中々止まりません。

そして、多くの方は、冷静に気がついております。

 

有事の際に、必要な物。

仕事があろうと、なかろうと毎月入る給料や年金の有難さ。

 

つまり、現金です。

 

特に、年金は終身で頂けます。

ですので、少しでも多くもらえた方がいいのです。

 

実は、50代からでも、年金を増やせる方法があります。

ねんきん定期便」を見て、「こんなもんか・・・」と思われている方。

諦めるのは、まだ早いのです。

 

 

50歳以上の方の「ねんきん定期便」のポイント

ねんきん定期便」は、毎年、誕生日月に届きます。

そして、50歳未満と50歳以上で内容が違うのです。

 

今回は、50歳以上の年金定期便のポイントについて解説です。

65歳からの年金見込額が分かる

最大のポイントは、自分が65歳からもらえる年金額が分かる事です。

但し、2点の条件があります。

①現在加入している年金制度に、60歳まで同じ条件で加入し続けたと仮定。

*多くの方は、60歳以降も仕事をされているので、働いて年金保険料を払う事で、年金額を増やす事は可能です。

 

加給年金は含まれていない。

加給年金とは??

65歳の時点で年下の配偶者がいれば、

配偶者が65歳に到達するまで支給される

家族手当なのです。

それは、有難いです。

いくら、もらえますか?

年間で約39万円です。

詳しくは、下の記事も読んでね。

 

 

年金額の計算方法を理解する

将来の年金額を計算する為には、3つの計算式があります。

①老齢基礎年金:令和2年度の満額は781,700円

②老齢厚生年金で、平成15年3月までの分(この部分は修正できない)

③老齢厚生年金で、平成15年4月以降の分(ここがポイント)

 

今回は、③の計算式がポイントです。

▢×5.481/1,000×〇〇月=年金見込額

 

▢→標準報酬額です。

つまり、皆様の給料の平均と考えて下さい。

写真の例では、給料が195,000円~210,000円の方は、20万円になります。

 

〇〇→加入期間です。

例えば、60歳から70歳までは120カ月です。

 

「ねんきん定期便」見込額から増やすポイントは2つ

70歳まで働き、年金保険料も払い続ける

年金定期便の見込額は、あくまで60歳まで働き、年金保険料も60歳まで払い込んだ事が前提です。

ですので、70歳まで働く事で、10年間、120カ月分が加算されます。

 

更に、標準報酬額も少しでも多くしたいものです。

ポイントは、4月~6月の給料を増やす事です。

 

実は、標準報酬月額は、毎年4月~6月の給与の平均額を基に計算されます。

ですので、基本給が変わらなくても、残業代や各種手当で増やす事は可能なのです。

 

年金は70歳以降に請求する

年金は、本来65歳から請求できます。

しかし、あえて70歳以降に請求する事で、終身で年金額を増やす事ができます。

 

これを、年金の繰下げ請求と言います。

5年間遅らせる事で42%の増額ができます。

 

 

では、具体的に70歳まで仕事をして、年金も70歳からもらった場合、いくら増えるのか?

 

標準報酬の金額により変わります。

 

*前提条件として、65歳時点での報酬比例金額が96万円(年金月額8万円)。

60歳~70歳まで保険料も払います。

標準報酬月額

増額の年金額

70歳繰下げ42%増額

20万円

131,544円

186,792円

30万円

197,316円

280,189円

38万円

249,934円

354,906円

44万円

一部支給停止

(支給停止額25,000円)

421,898円

50万円

一部支給停止

(支給停止額55,000円)

290,430円

筆者が独自試算で作成。

*標準報酬+年金月額の合計額が47万円を超えた場合、超えた金額の2分の1が支給停止になります。

支給停止金額が多い程、繰下げ効果は低くなりますので、要注意です。

 

このように、標準報酬が44万円であれば、年間で40万円以上の増額ができます。

 

一方で、標準報酬が50万円の場合は、支給停止により、繰下げ効果は標準報酬が30万円の場合と変わりません。

 

そして、現役時代に負担する年金保険料、70歳以降に負担する税金・社会保険料を考慮すれば、繰下げ効果は、標準報酬30万円より明らかに低くなります。

 

注意事項

 

在職老齢年金制度

在職老齢年金制度とは、働きながら年金をもらうと、年金の一部または全部が支給停止になる制度です。

 

 

具体的には、総報酬月額と基本月額(年金)の合計金額が47万円を超えた場合は、年金が支給停止になるのです。

 

ここで、多くの方が勘違いをされます。

 

自分は年金はもらわず、給料だけだから、47万円を超えても大丈夫!

 

しかし、この在職老齢年金制度は、給料だけでも、47万円を超えた場合は、実際に年金を受給していなくても支給停止になるのです。

ですので、大事な事は、自分の60歳時点、65歳時点でも基本年金月額を確認する事です。

できれば、一度年金事務所に足を運んで確認する事が重要です。

 

そして、65歳以降、自分の給料がいくら以上であれば、支給停止になるのか、具体的に確認する事をお勧めします。

 

特に、全額支給停止の場合は、繰下げに伴う増額はゼロになります。

つまり、65歳以降、働きながら保険料だけ払い続け、繰下げ効果は全くなくなるのです。

 

おそらく、多くの方は、このしくみを理解されておりません。

そして、計算方法も、非常に複雑なのです。

 

ですので、今50代の方は、早めに年金事務所に足を運び、相談するべきなのです。

 

税金と社会保険料の存在

在職中、給料が多ければ、収める年金保険料も当然増えます。

東京都の令和2年の厚生年金保険料で検証します。

 

標準報酬が20万、30万、44万の場合の自己負担額です。

*厚生年金保険料は、事業主との折半です。

 

■20万円:18,300円

■30万円:27,450円

■44万円:40,260円

 

そして、70歳以降、受取る年金にも税金はかかります。

*一定金額までは非課税。

令和2年度の税制では、所得税は196万円以下

住民税は186万円以下であれば、税金はかかりません。

ポイントは2つ。

公的年金等控除額

年金収入が330万未満は120万円

基礎控除と扶養控除

所得税は各38万円

住民税は各33万円

では、具体的に検証します。

65歳以上で夫婦2人世帯と仮定です。

 

①年金月額が15万円

*年間で180万円。

 

②15万円から42%増額して、213,000円。

*年間で2,556,000円

 

①の場合は、所得税も住民税もかかりません。

②の場合は、所得税が29,800円、住民税が概算で69,600円。

合計で約99,400円。

 

つまり、繰下げ請求で、年金は756,000円増えます。

一方で、税金も約99,400円増えます。

 

ちなみに、税金を減らす事は可能です。

使える控除を有効に活用して、確定申告をする事です。

 

70歳までの生活費の確保

実は、この部分は、一番質問を受けます。

しかし、これは、各家庭の状況で変わります。

 

■仕事の収入

■奥様のパート収入

■資産運用

■退職金の取り崩し

■副業

 

手段はいくらでもあります。

後は、早い時期から準備をする事です。

 

理想は20代から年金のしくみを理解し、資産の運用を始める事。

 

しかし、現実は、難しい年金制度を理解できないまま、60代に突入。

60代からでは、できる事も限られます。

50代では、まだ間に合います。

 

不安な方は、個別相談をご活用下さい。

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本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

 

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