「人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.306
「付加年金」とは?やらないと損なのか?わかりやすく解説します!
年金を増やしたい。
誰しもが思うことです。
特に、自営業やフリーランスの方は真剣です。
そして、毎月お手軽な金額で、将来の年金額を増やせる制度があります。
それが、付加年金です。
付加年金とは
「付加年金」とは、国民年金保険料に追加で払うことで、将来受け取る年金額を増やせる制度です。
付加保険料を納めることができる対象者は
「国民年金第1号被保険者」及び「任意加入被保険者」に限定されます。
つまり、自営業者、農業者、学生、アルバイト、無職の方。
併せて、任意加入被保険者とは、60歳の時点で老齢基礎年金の受給資格がない方が、加入資格を取得する為に、60歳以降に任意で加入できる方です。
対象者でも、納めることができない方
せっかくの対象者でも、以下の方は加入できません。
■国民年金保険料の免除・猶予を受けている方
■国民年金基金の加入者
■65歳以上の任意加入被保険者
対象外の方
■国民年金第2号被保険者
■国民年金第3号被保険者
保険料
付加保険料は、月額400円です。
つまり、国民年金保険料に上乗せしますので、実際に納める保険料は令和2年度は16,940円です。
16,540円(国民年金保険料)+400円(付加保険料)=16,940円
受け取る受給額は
付加保険料を納めることで、「200円×納付月数」が、将来受け取る年金額に加算されます。
<例>
■20歳から60歳まで付加保険料を納めた場合の総支払額
400円×12カ月×40年=192,000円
■将来受け取る受給額
200円×12カ月×40年=96,000円
この96,000円が、毎年年金に上乗せされます。
つまり、2年の払込で元が取れるのです。
付加年金のメリット
2年で元がとれる
上記の例の通りです。
ですので、長生きする程お得な制度です。
例えば、40年納めた方が、65歳から受給した方がどの程度お得なのか検証します。
■80歳:96,000円×15年=144万円
*払込の7.5倍
■90歳:96,000円×25年=240万円
*払込の12.5倍
老齢基礎年金を繰下げ請求した場合、付加年金も増額される
老齢基礎年金は本来65歳から受給できます。
そして、受給する年齢を66歳以降に遅らせることで、年金額を増やすことができます。
これを、年金の繰下げ請求といいます。
繰下げ請求した場合、1月につき0.7%加算されます。
5年間遅らせば42%の増額になります。
付加年金も同様に42%の増額になります。
では、年金の受取額を具体的に試算します。
■老齢基礎年金を40年間納め、65歳から受給した方
781,700円(年額)令和2年度
65,141円(月額)令和2年度
■老齢基礎年金の他、付加保険料も40年間納め、70歳から受給した方
781,700円×1.42(増額)=1,110.014円
400円×1.42(増額)= 136,320円
1,110,014円+136,320円=1,246,334円(年額)
103,861円(月額)
このように、月額で38,720円増やす事ができます。
もちろん、終身保障です。
付加保険料は所得から控除できる
国民年金保険料と同様に、付加年金保険料も、全額所得控除できます。
400円×12カ月=4,800円(年間控除額)
付加年金のデメリット
早期に死亡した場合は損をする
65歳の前に死亡した場合
本来、年金を受給できる65歳より前に死亡した場合は、残念ながら遺族年金に反映されません。
ですので、掛け捨てになってしまいます。
65歳以降に死亡した場合
仮に65歳から老齢基礎年金を受給した場合は67歳の到達前に死亡した場合は元が取れません。
つまり、受給から2年以内の死亡の場合は損をします。
老齢基礎年金を繰上げ請求した場合は減額される
本来、65歳から受給できる老齢基礎年金ですが、60歳から早めにもらうこともできます。
これを、年金の繰上げ請求といいます。
繰上げ請求をした場合は、1月につき0.5%減額されます。
つまり、60歳から受給した場合は30%の減額になります。
同様に、付加年金額も30%減額されます。
まとめ
どんな制度であれ、メリットもあればデメリットはあります。
しかし、人生100年時代。
多くの方が長生きをされます。
ですので、この付加年金は金額は小さいですが、非常に効率の高い制度です。
たかが400円。
されど400円。
この400円が長生きする程威力を発揮します。
検討の余地のある制度ではないでしょうか。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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