「人生100年時代を笑顔で送る為のお金の法則」Vol.315
特別支給の老齢厚生年金をもらい忘れた!どうすればいいの??
公的年金と言えば、国民年金と厚生年金だけと思ってませんか。
現実は、あまり聞いた事のない年金もあります。
そして、知らない、勘違いで起きている「もらい忘れ」。
しかも、中には、年間で100万円以上もらえる権利がありながら「請求漏れ」「もらい忘れ」が起きております。
その代表的な年金の1つが「特別支給の老齢厚生年金」です。
聞いた事はあるが、しくみを知らない。
そんな方が多いのです。
特別支給の老齢厚生年金とは
名前の通り、特別な年金です。
つまり、誰しもがもらえる訳ではないのです。
元々、年金は60歳からの支給でした。
昭和60年の法律改正により、65歳支給に変更されます。
しかし、一気には変更はできないので、長い時間をかけながら、段階的に60歳から65歳までの、もらえる期間を縮小しているのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
もらい忘れる事例
老齢厚生年金との勘違い
日本年金機構から「年金請求手続きのご案内」が届きます。
しかし、「老齢厚生年金は65歳からもらえるはず・・・」との思い込み。
ですので、よく確認しないで放置してしまう。
繰上げ請求の案内との勘違い
老齢厚生年金は65歳からもらえますが、60歳から繰上げ請求する事もできます。
ですので、繰上げ請求の案内と勘違いして放置してしまう。
繰下げ請求できる、との勘違い
特別支給の老齢厚生年金の事は知っている。
しかし、今仕事で収入もあるので、今もらうより、65歳以降に繰下げ請求した方が、多くもらえるのでは・・・、との勘違い。
自分は働いているからもらえない、との勘違い
働いていても、給料と年金の合計額が基準金額を超えない限りは、年金は全額もらえます。
また、基準金額を超えても、減額してもらえる可能性も高いのです。
しかい、「在職老齢年金制度」を正しく理解しないまま、勘違い・・・。
もらい忘れた場合の手続きのポイント
65歳の誕生日の3ヵ月前に届く「年金請求書」
実は、60歳の誕生日前に届いた「年金請求書」が、65歳の誕生日の3ヵ月前ににも届きます。
そこには、丁寧に「特別支給の老齢厚生年金」が申請されていない旨の書面も同封されます。
ですので、そこですぐに請求する事が大事です。
年金には時効がある
年金の時効は5年で受取る権利が消滅します。
分かりやすく言えば、60歳の時点でもらえる年金は65歳までに請求しないともらえなくなります。
ですので、理想は65歳の誕生日前に請求して、5年分を一括してもらう事です。
年金の時効は5年ですので、1ヵ月ずつ時効が発生しますので、気がついた時点で請求をする事です。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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