遺族年金はいくらもらえるの?いつまでもらえるの??

公的年金

人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.322

遺族年金はいくらもらえるの?いつまでもらえるの??

新型コロナウィルスが終息するどころか、2020年10月後半から、北海道では連日感染者が増加しております。

 

そして、残念ながら、新型コロナウィルスが原因で亡くなられる方もおります。

突然の事で、心の準備も、今後の生活の準備もできないまま残される遺族の方。

 

悲しんでいる時間はなく、容赦なく現実の生活は続きます。

そこで、大きな味方になるのが「遺族年金」です。

 

しかし、多くの方が「遺族年金」の仕組みが分からない。

いくらもらえるのかも分からない。

 

これが、現実です。

そんな皆様へ知って頂きたい「遺族年金」の仕組みを解説させて頂きます。

 

遺族年金はいつまでもらえるのか

まず、遺族年金には2つの遺族年金があります。

■遺族基礎年金

■遺族厚生年金

実は、仕組みは、全く違いますので、分けての解説をさせて頂きます。

 

遺族基礎年金

支給対象:18歳以下の子を持つ配偶者か子

*厳密に言えば、下記の2つです。

①18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子。

 

つまり、お子様が高校3年生を卒業するまでもらえます。

 

②20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子。

 

この場合は、20歳に到達するまでもらえます。

 

遺族厚生年金

支給対象:死亡した者によって生計を維持されていた下記の方。

子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の1級、2級の者)

55歳以上の夫、父母、祖父母(支給対象は60歳から。但し、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も受給できる)

 

遺族基礎年金とは違い、終身でもらえます

 

遺族年金はいくらもらえるの

遺族基礎年金

年金額は毎年改定されます。

令和2年度で781,700円+子の加算額

 

子が1人:1,006,600円(加算額は224,900円)

子が2人:1,232,500円(加算額は+224,900円)

子が3人:1,306,500円(加算額は+75,000円)

子が4人:1,381,500円(加算額は+75,000円)

子が5人:1,456,500円(加算額は+75,000円)

 

遺族厚生年金

遺族基礎年金と違い、計算方法は複雑です。

ポイントは、以下の4つのデータを知る事です。

平均標準報酬月額

■平均標準報酬額

 

■平成15年3月までの被保険者期間の月数

■平成15年4月以後の被保険者期間の月数

 

<計算式>

1の式によって計算した額が2の式によって計算した額を下回る場合は、2の式によって計算した額が報酬比例部分の年金額になります。

 

1.報酬比例部分の年金額(本来水準)

{平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+

平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×3/4

 

2.報酬比例部分の年金額(従前前保障

従前前保障とは??

従前前保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、

年金額を計算したものです。

(平均標準報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+

平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.002(*)×3/4

*昭和13年4月2日以降に生まれた方は1.000

 

尚、被保険者期間は、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

 

具体例で計算

■昭和40年8月1日生まれ、家族は奥様と高校3年の長男。

■昭和63年4月1日に厚生年金に加入

■平均標準報酬月額:30万円

■平成15年3月までの被保険者期間の月数:180月

■平均標準報酬額:45万円

■平成15年4月以後の被保険者期間の月数:217月

 

1の計算(本来水準)

{300,000×7.125/1,000×180+450,000×5.481/1,000×217}×3/4=689,978

 

2の計算(従前前保障)

(300,000×7.5/1,000×180+450,000×5.769/1,000×217)×1.000×3/4=726,257

 

よって、2の計算式になります。

 

遺族年金の合計額

では、上記の具体例で、年金はいくらもらえるのか。

1,006,600円(遺族基礎年金)+726,257円(遺族厚生年金)=1,732,857円(年額)

月額金額は144,405円

 

遺族年金の落とし穴

遺族年金は、残されたご家族の家族構成により、一定期間で年金額が変更になる事があります。

 

遺族基礎年金の打ち切り

遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれます。

遺族厚生年金は終身なので、問題ありません。

 

しかし、遺族基礎年金は、お子様の成長と共に突然打ち切りになります。

具体的には、一般的に高校3年の卒業とともに、遺族基礎年金の支給はなくなります。

 

中高齢寡婦加算の加算

上記の具体例で検証すれば、今まで毎月144,405円の年金が、突然60,421円に減額されます。

 

しかし、これでは、あまりにも過酷です。

ですので、お子様が高校を卒業し、自分の老齢基礎年金がもらえる65歳までの期間は中高齢寡婦加算が加算されます。

 

金額は586,300円(令和2年度)

 

つまり、144,405円からの減額されますが、114,000円になります。

 

まとめ

遺族年金は、残された遺族の方には欠かせない貴重な生活費になります。

しかし、残念ながら、遺族年金だけで生活できる方は限定されます。

 

ですので、早い段階で、遺族年金のしくみを理解した上で、足りない金額を準備する事が必要です。

 

その具体的な金融商品が「生命保険」です。

 

しかし、生命保険は入ればいい、という訳ではありません。

適正な必要金額を計算する事が大切です。

 

必要金額より多ければ、無駄な保険料を払う事になる。

必要金額より少なければ、そもそも生活が厳しくなる。

 

ですので、正しい必要金額を計算する上で、一番大事な事が「遺族年金」の存在です。

今、万一の事が起きた場合、「遺族年金」からいくらもらえるのか、いつまでもらえるのかを知る事です。

 

知った上での「生命保険」なのです。

 

日本の年金制度は複雑なので、中々理解できない方も多いようです。

 

不安な方は、個別相談もご活用ください。

個別相談に申込します

 

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

 

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