遺族年金がもらえないケースとは?分かりやすく解説します

公的年金

人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.323

遺族年金がもらえないケースとは?分かりやすく解説します

ご主人が亡くなると、遺族年金がもらえる。

多くの奥様はそのように考えてます。

 

しかし、残念ながら、全ての方がもらえる訳ではないのです。

遺族年金をもらうには、法律で要件が決められています。

 

ですので、要件に該当しない方は、遺族年金はもらえません。

 

では、どのケースがもらえないのか?

 

遺族年金がもらえない代表的なケース

自営業でお子様がいない

このケースは、ご主人が国民年金のみに加入。

厚生年金には加入した事がない場合です。

 

この場合のポイントは、18歳以下のお子様がいるかいないのか

 

残念ながら、子がいても、18歳以下の子がいない場合は、遺族基礎年金の支給要件を満たしません。

 

*但し、20歳未満で障害年金の障害等級が1・2級の者がいれば、要件を満たします。

 

保険料の未納がある

厚生年金の場合は、給料から強制的に天引きされますので、未納はありません。

ところが、国民年金の場合は、常に未納の問題があります。

 

ちなみに、2019年度の国民年金保険料の納付率は69.3%(厚生労働省の公表)。

つまり、約30%は未納だという事です。

 

特に、若い世代の未納が多く、25~29歳に納付率が57.09%。

 

仮に、自営業の夫が亡くなり、納付要件を満たしていなければ、遺族年金はもらえません。

 

では、要件を確認します。

■死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。

 

*但し、上記要件を満たなくても、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ、遺族年金はもらえます。

 

離婚、別居中で知らない間に愛人が・・・

遺族基礎年金であれ、遺族厚生年金であれ、基本的に夫婦である事が最低条件です。

ですので、離婚した時点で、要件は外れます。

 

更に、戸籍上離婚はしていないが、別居中の場合。

残念ながら、生計を維持されていた事実が確認できない場合は、要件は満たしません。

 

更に、最悪なケースは、別居中に、ご主人に愛人ができ「事実上の婚姻関係」にある場合は、戸籍上の妻より、「事実上の婚姻関係にある愛人」が優先されます。

 

そもそも年金未加入

そもそも、年金制度に未加入の方が、どの程度いるのか。

厚生労働省年金局が平成30年5月に公表した「平成28年公的年金加入状況等調査」によれば、20~59歳で未加入の方は、295千人

 

人口に占める割合は0.1%です。

 

 

僅かの救済策もあります

遺族年金がもらえない方でも、要件を満たせば、別の形でもらえる制度はあります。

 

寡婦年金

寡婦年金とは、死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。

 

 

もらえる年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3

 

死亡一時金

死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者として、国民年金保険料を納めた期間が36月以上の者が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡した時に、その者と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。

 

支給金額は、保険料納付済月数の合計月数によって定められています。

月数

金額

36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

 

まとめ

日本の年金制度は複雑です。

併せて、毎年のように法律が改正されますので、常に確認が必要です。

 

しかし、根本になる考え方は簡単に変わりません。

特に、自営業の方は、制度のしくみを正しく理解しないと、老後の年金も、万一の際の遺族年金も、思うようにもらえないケースが起こり得ます。

 

ですので、自分の年金がいつからいつまでもらえるのか。

いくらもらえるのか。

早い段階で、知る事が大事です。

 

 

そして、65歳以降にもらう年金であろうと、万一の際にもらえる遺族年金であろうと、年金だけで生活する事は、かなり困難である事を早い時期に理解する事が重要です。

 

 

更に、その為の準備が大事なのです。

では、何から始めればいいのか?

 

不安な方は、個別相談もご活用下さい。

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本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

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