「人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.325
中高齢寡婦加算とは?遺族の妻を守る貴重な制度を解説
『中高齢寡婦加算』?
『ちゅうこうれい かふ かさん』
実は、名前の通り、中高齢、つまり中年から高齢世代になるまでの間、夫と死別し、再婚していない女性を支援するための、遺族厚生年金に加算される貴重な制度なのです。
大切な人生のパートナーを失い、経済的にも厳しい毎日が続く中、国が支援する重要な制度です。
本日は、制度の内容について解説です。
中高齢寡婦加算とは
遺族厚生年金に加算される給付です。
加算対象者の要件
当然ではありますが、夫の死亡当時、夫によって生計維持されていた妻が対象です。
更に、長期要件(老齢年金の受給資格期間が300月以上ある方が死亡した場合)により遺族厚生年金をもらう場合は、夫の厚生年金被保険者期間が20年以上あった事が必要です。
ここが、実は複雑な部分です。
つまり、受給資格期間の全てが厚生年金加入期間(第2号被保険者)であれば、問題ありません。
しかし、自営業(第1号被保険者)の期間があれば注意が必要です。
では、具体例で説明させて頂きます。
■受給資格期間が300月
■内、自営業(第1号被保険者)期間が61月
■内、厚生年金(第2号被保険者)期間が239月。
*つまり、20年である240月に満たない。
このケースでは、残念ながら、中高齢寡婦加算は支給されません。
そして、分かりやすく言えば、下記に該当する方が支給対象です。
■夫が死亡した時に、40歳以上で子のない妻。
■夫が死亡後、40歳に達した時、子がいた妻。
*つまり、妻が40歳到達時点で、遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらっていたが、子が18歳到達年度の末日に達した(高校卒業した3月末)ために、遺族基礎年金が失権になった場合。
加算される時期
40歳から65歳到達時まで、遺族厚生年金に加算されます。
要件を満たせば、自動的に加算されます。
*65歳からは、自分の老齢基礎年金がもらえます。
加算される金額
586,300円(令和2年度)
*毎年、改定されます。
ご参考までに、令和1年度は585,100円。
まとめ
年金制度は複雑です。
1つの遺族年金をもらう為に、子がいるのか、いないのか。
厚生年金の加入期間が20年以上あるのか、ないのか。
夫が死亡した時点で、妻の年齢が30歳以上なのか、30歳未満なのか。
或いは、40歳以上なのか、40歳未満なのか。
こんな事を考えながら人生を送っている方はおりません。
しかし、万一の際は、必ず要件が求められます。
どんな状況であれ、要件に満たなければ、年金はもらえません。
では、どうすればいいのか?
夫婦で仲良く、健康管理を徹底する・・・。
そして、若い時から、老後資金の準備をする・・・。
妻は、遺族年金をもらわずに済む人生を送る。
夫婦でお互いが満足できる老後生活を送りたいですね。
全ては、自分です。
自分の人生は自分で決まります。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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