中高齢寡婦加算とは?遺族の妻を守る貴重な制度を分かりやすく解説

公的年金

人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.325

中高齢寡婦加算とは?遺族の妻を守る貴重な制度を解説

中高齢寡婦加算

ちゅうこうれい かふ かさん

 

実は、名前の通り、中高齢、つまり中年から高齢世代になるまでの間、夫と死別し、再婚していない女性を支援するための、遺族厚生年金に加算される貴重な制度なのです。

 

大切な人生のパートナーを失い、経済的にも厳しい毎日が続く中、国が支援する重要な制度です。

本日は、制度の内容について解説です。

 

中高齢寡婦加算とは

遺族厚生年金に加算される給付です。

 

加算対象者の要件

当然ではありますが、夫の死亡当時、夫によって生計維持されていた妻が対象です。

 

更に、長期要件(老齢年金の受給資格期間が300月以上ある方が死亡した場合)により遺族厚生年金をもらう場合は、夫の厚生年金被保険者期間が20年以上あった事が必要です。

 

ここが、実は複雑な部分です。

つまり、受給資格期間の全てが厚生年金加入期間(第2号被保険者)であれば、問題ありません。

 

 

しかし、自営業(第1号被保険者)の期間があれば注意が必要です。

 

 

では、具体例で説明させて頂きます。

■受給資格期間が300月

■内、自営業(第1号被保険者)期間が61月

■内、厚生年金(第2号被保険者)期間が239月

*つまり、20年である240月に満たない

 

このケースでは、残念ながら、中高齢寡婦加算は支給されません。

 

そして、分かりやすく言えば、下記に該当する方が支給対象です。

■夫が死亡した時に、40歳以上で子のない妻。

■夫が死亡後、40歳に達した時、子がいた妻。

*つまり、妻が40歳到達時点で、遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらっていたが、子が18歳到達年度の末日に達した(高校卒業した3月末)ために、遺族基礎年金が失権になった場合。

 

 

加算される時期

40歳から65歳到達時まで、遺族厚生年金に加算されます。

要件を満たせば、自動的に加算されます。

*65歳からは、自分の老齢基礎年金がもらえます。

 

加算される金額

586,300円(令和2年度)

*毎年、改定されます。

ご参考までに、令和1年度は585,100円。

 

まとめ

年金制度は複雑です。

1つの遺族年金をもらう為に、子がいるのか、いないのか。

厚生年金の加入期間が20年以上あるのか、ないのか。

夫が死亡した時点で、妻の年齢が30歳以上なのか、30歳未満なのか。

或いは、40歳以上なのか、40歳未満なのか。

 

こんな事を考えながら人生を送っている方はおりません。

しかし、万一の際は、必ず要件が求められます。

 

どんな状況であれ、要件に満たなければ、年金はもらえません。

 

では、どうすればいいのか?

 

夫婦で仲良く、健康管理を徹底する・・・。

そして、若い時から、老後資金の準備をする・・・。

 

妻は、遺族年金をもらわずに済む人生を送る。

夫婦でお互いが満足できる老後生活を送りたいですね。

 

全ては、自分です。

自分の人生は自分で決まります。

 

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

 

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