居住用宅地

相続・事業承継

「小規模宅地等の特例」は相続税対策に欠かせません!

小規模宅地等の特例は、亡くなられた方と同居された方が、引き続き、所有し、住み続ければ、土地の評価額を80%減額できる有難い制度です。しかし、この特例を悪用しようとする方も増え続け、要件は厳しくなってきました。相続が発生する前に、まずは専門家に相談する事が大事です。