「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」
<誰でも分かる金融用語・金融商品辞典>Vol.82
休眠預金のしくみをわかりやすく解説
2018年1月に、新しい法律が施行。
「休眠預金等活用法」
ほぼ名前の通りなのですが、皆様が持っている銀行の通帳の中で、10年以上、放置された預金の事を『休眠預金』と言います。
その休眠預金を社会事業に活用しよう、との事です。
つまり、我々の預金を国が有効活用するのです。
休眠口座とは
そもそも「休眠口座」とは何か?
私も、銀行員時代に思ってましたが、実は、口座を作ったまま、放置状態の口座結構ありました。
残高は100円、1,000円・・・。
そのまま記帳もせず、まさに放置状態
金融庁によると、その数は
総額6238億
6523万口座
つまり、1口座の平均残高は
9,563円
意外と多くないですか!
一度、自分の眠っている通帳を記帳されては・・・。
そして、この「休眠口座」の定義が法律により明確になったのです。
『2009年1月1日以降の取引から10年以上その後の取引がない預金を休眠口座とする』
但し、残高が1万円以上ある口座については個別に預金者に通知状を発送。
■無事、通知状が届けば休眠口座にならず
■通知状が届かなければ「休眠口座」になる
これからの活用法
いよいよ2019年1月からは10年以上放置された預金が社会事業に活用されます。
例えば、
①子ども及び若者の支援
②日常生活等を目的とする民間の団体が行う公益に資する活動
③地域活性化等の支援の3分野に係る活動
[以上、同法律第16条・17条から]休眠口座になったら、もう使えないのか?
ご安心下さい。
休眠口座になっても、引き続き、引き出しはできます。
但し、金融機関によっては、通帳の記帳ができなかったり、スムーズに対応できない場合もあります。
そして、更に大事な注意点です。
必ず、本人が申し出る事です。
つまり、家族では駄目。
本人でないと引き出しができない可能性があります。
特に注意するは認知症の方です。
そもそも、認知症になると、
通帳の存在すら忘れている
銀行に申し出する事も困難
つまり、アウトになる可能性が高いのです。
ですので、今すぐ自分の通帳を確認して、まずは、記帳してみましょう!
本日も、最後までお読み頂き誠にありがとうございました。
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