特別支給の老齢厚生年金がもらえない方とは?具体例で解説します!

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人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.339

特別支給の老齢厚生年金がもらえない方とは?具体例で解説します!

特別支給の老齢厚生年金がもらえるのか、もらえないのか。

実は、意外と知られてません。

 

そもそも、特別支給の老齢厚生年金とは?

何ですかそれは?

特別支給の老齢厚生年金のしくみや支給停止のしくみから知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

 

 

そして、まずは、自分がもらえるのか、もらえないかを理解しましょう。

 

更に、何でこんな制度ができたのか?

それは、昭和61年の法改正で、年金の受取開始年齢を60歳から65歳に変更したからです。

 

一気に変更すれば、国民の理解がもらえず混乱する。

ですので、長い時間をかけて、段階的に移行する為にできた制度なのです。

 

そして、現在移行中の制度も、2030年で終了します。

つまり、この特別支給の老齢厚生年金がもらえるのも、2030年までなのです。

 

では、本日のポイントは、特別支給の老齢厚生年金をもらえない方を確認です。

 

生年月日で対象外の方

特別支給の老齢厚生年金は、特別の方限定にもらえる年金です。

そして、残念ながら、下記に該当される方は、対象外になります。

 

男性:昭和36年4月2日以降に生まれた方

女性:昭和41年4月2日以降に生まれた方

 

つまり、2021年4月2日を基準で確認します。

男性で、これから60歳を迎える方。

女性で、これから55歳を迎える方。

 

残念ながらもらえません。

 

自営業、専業主婦のみの方

特別支給の老齢厚生年金をもらうには、生年月日以外にも要件があります。

それが、厚生年金保険(旧共済年金も含む)に1年以上加入していた事です。

 

例えば、社会人になってから、或いは20歳になって以降、自営業しか経験がない方

または、会社経験がなく結婚され、専業主婦のみの方は、残念ながら対象外になります。

言葉を変えれば、第2号被保険者期間が1年以上必要です。

 

例えば、第1号被保険者期間しかない。

第3号被保険者期間しかない。

その方は、対象外になります。

 

給与収入が高い方

一応、生年月日では対象になる方で、会社員経験も長い。

ところが、給与収入が多すぎて、せっかくもらえる年金が、全額支給停止になる方もおります。

 

具体的には、基本月額と総報酬月額相当額の合計額で計算されます。

この合計金額が47万円を超えた場合に、年金額が支給停止(全部または一部)されます。

 

 

基本月額とは、老齢厚生年金の報酬比例部分の月額です。

 

但し、加給年金額は除きます。

そして、基礎年金額(老齢厚生年金の定額部分)も含まれません。

 

総報酬月額相当額とは、一言で言えば、給料と賞与(年間支給額の1/12)の合計額です。

 

正式には、下記の計算式になります。

(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

 

では、具体例を紹介します。

 

■総報酬月額相当額が57万円

基本月額が10万円

支給停止額=(57万円+10万円ー47万円)×1/2=10万円[月額]

つまり、総報酬月額相当額が57万円以上の方は、全額支給停止になります。

 

老齢基礎年金の加入期間が短い方

そもそも、年金をもらうには、最低限の加入期間が必要です。

ずばり、10年です。

例えば、残念ながら、加入期間が10年に満たない方はもらえません。

但し、10年という期間は、実は幅が広いのです。

具体的には、下記の期間を合算した期間が10年あればいいのです。

①保険料納付済期間

保険料免除期間

学生納付特例期間

保険料納付猶予期間

⑤合算対象期間

 

ですので、まずは、今の自分の年金の加入状況を確認する事です。

具体的には、ねんきん定期便ねんきんネットで確認できます。

そして、仮に、今現在10年に満たない場合でも、後1年や2年であれば、任意で保険料を払い込む事で、加入資格を満たす事も可能です。

 

これを、任意加入制度と言います。

 

まとめ

改めて、思います。

年金制度は複雑です。

併せて、毎年のように法改正がありますので、一般の方で、年金制度のしくみを正しく理解されている方は、ほとんどいないのが現実です。

 

ですので、全てを理解する必要はありません。

大事なポイントを押さえればいいのです。

 

例えば、特別支給の老齢厚生年金をもらえるのか、もらえないのか。

もらえないのであれば、それ以上の知識は不要です。

 

ですので、その場合は、在職老齢年金制度の仕組みや、繰下げ請求を理解するべきです。

 

一方で、もらえる方は、全額もらうのか、一部でも支給停止になるのか。

そこに焦点を定めて学べばいいのです。

 

それでも分からなければ、年金事務所に足を運ぶ。

電話する。

日本年金機構ねんきんネットのHPで学ぶ。

 

そして、このブログでも、お問い合わせ個別相談も受付しております。

お気軽にご活用下さい。

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知らない事を放置する。

それは、自分が一番損をします。

将来、ガッカリする事になるのです。

行動するのは、いつか?

今ですよ。

 

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

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