「知らないと人生を10倍損するお金のしくみ」Vol.23
知らなければいざ大変な事態に!損害賠償保険の種類と事故例を解説
世の中には、保険といえば「生命保険」「医療保険」「がん保険」「学資保険」「自動車保険」「火災保険」等々、本当に、たくさんの保険があります。
その中で、あまりご理解されていなく、且つ非常に大事な保険があります。
それが、賠償保険です。
賠償事故の実例
では、実際に有名な事故例をご紹介
自転車にはねられ、「女性死亡」
*赤信号を無視して、横断歩道を歩行中の女性をはねた。
小5が自転車ではね、「寝たきり」
*坂を自転車に乗って、時速20~30キロで下った際、散歩途中の女性に衝突。
女性は頭の骨を折るなどして意識が戻らない。
土佐犬「女性襲撃・死亡」事件
*土佐犬2匹をひもでつながずに放したため犬が散歩していた女性を襲って溺死させた。
看板一部直撃「女性重体」
*札幌駅前のビルで4階の外壁から看板の一部が約15メートル下の歩道に落下。
歩いていた女性の頭に当たった。
2015年2月の事故以降、今現在「女性は意識不明のまま・・・」
JR東海「認知症事件」
責任能力がない認知症男性が徘徊中に電車にはねられ死亡した事件で家族が鉄道会社への賠償責任を負うかが争われた訴訟で
●1審は男性の妻と長男に780万円の賠償命令
●2審は男性の妻のみに359万円の賠償命令
●最高裁で「2審」を破棄、JR東海の逆転敗訴
つまり、男性の妻の「無罪判決」
★介護の実情に配慮した判決だが
実は民法では「責任能力の無い人が第三者に損害を与えた場合『監督義務者』が賠償責任を負う、としています。
では、どのような場合に義務を負うのか。
最高裁では3つ示した。
①本人との関係
②同居の有無や日常的な接触
③財産管理へのかかわり方
ーなどを総合考慮し
『責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか』を基準にすべきとしました。
その上での「無罪判決」ではあるが、仮に下記の状態であれば、どうだったのか??
①同居の家族が健康だった
②財産管理を含め日常的に関わったりしていた場合
おそらく「監督責任」を問われる可能性が大ですよ!
★ちなみに①~⑤のどの事件・事故も賠償保険で対応はして頂けます。
但し⑤については、「補償範囲」の部分で保険会社により対応は違いますので、要確認です。
さらに、賠償保険でも、種類は様々あります!
間違った賠償保険であれば一切「補償」はありません!
ですので、本当に賠償保険は大事なんですよ!!
ちなみに、①~⑤の中で①、②、③、⑤は「個人賠償保険」です。
④は「施設賠償保険」です。
では、ここから、代表的な賠償保険としくみ、簡単な事故例を紹介です。
個人賠償保険
しくみ:日常生活の中で他人にケガをさせたり物を壊したりして相手から賠償を求められた場合の備え
補償対象者:通常は世帯主が契約すれば、同居の親族、別居の未婚の子まで対象。
主な事故例(上記以外で)
●自宅マンションで水漏れ事故を起こして下の階の部屋を水浸しにした。
●幼稚園で、子供が他の子供にケガをさせた。
●デパートで展示商品を壊してしまった。
●スキーで滑走中、他人にケガさせた。
その他補足:「個人賠償保険」は単独では契約できません。
多くの保険会社が「自動車保険」「火災保険」の特約として付帯できます。
保険料の保険会社毎で違いますが、補償額1億円で年間2,000円~3,000円程度です。
施設賠償保険
しくみ:施設の所有、使用または管理に起因して、他人をケガさせたり、物を破損して、相手方から損害賠償を請求された場合の備え。
主な事故例(上記以外で)
●自分の所有する建物から火災が発生し、他人にケガを負わせた。
●喫茶店で、店員が謝ってコーヒーをこぼし、洋服を汚した。
●自分の所有するビルから雪が落下し、他人の車を破損させた。
●自分の所有するアパートが水漏れし、住居人の家財を汚した。
借家人賠償保険
しくみ:家やお部屋を借りている時に、自分が火元になって火災が発生し、大家さんから損害賠償を請求された場合への備え。
主な事故例
●ストーブの消し忘れでボヤを起こしてしまい、壁紙やフローリングを焼損させた。
●自分の部屋の洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しになり、床のフローリングを破損させた。
その他補足:「借家人賠償保険」は単独では契約できません。通常は火災保険の「特約」付帯での契約になります。
よくある勘違い:アパートに入居の方。こんな事思ってませんか?
「大家さんが建物の火災保険入ってるんだから、必要ないでしょ!」
確かに、一旦、大家さんの契約している火災保険から保険金が支払われます。
しかし、それで終わりませんよ!
火災の原因が「入居者」の責任である事が明確な場合は、保険会社はどうするのか?
「入居者」への「求償」をします!
つまり、保険会社は一旦、保険金を支払った後、本来の「賠償義務者」である「入居者」に賠償請求ができるのです。
ある日、突然、保険会社から「払いなさい」との請求書がくるのです。
更に、「失火法」という法律があるんだから「自分に過失ないなら、払う必要ないのでは?」と思われている方も多いのでは・・・・。
★ご参考までに「失火法」について
通常、故意や過失で他人に損害を与えた場合、本来なら損害を与えた人は、その損害を賠償する義務がありますが、損害を与えた理由が「火災」ならば、その責任はありません、との事。
但し、重大な過失がない場合に限ります。
つまり、自宅(自己所有)が火事になり、隣の家に損害を与えても、重大な過失がない場合は、損害賠償の義務はない、との事です。
はい、「失火法」はご理解頂けましたか?
実は「失火法」が適用されるのは、「建物を所有している」場合であって「賃貸」の場合は適用できないのです。
なぜか?
「賃貸契約」の場合は民法415条の「債務履行」(借用物返還義務の履行不能)による損害賠償責任が発生します。
つまり、退去時に「原状回復」する義務があり、「失火法」は適用されないのです。
ですので、家を借りる場合、お部屋を借りる場合は火災保険は必須なんですよ!!
ただし、ほとんどの方は、なぜ、火災保険、借家人賠償特約が必要なのかご理解されておりません。
残念!!
★本日は、代表的な3つの賠償保険をご案内させて頂きましたが、実はほんの一部に過ぎません。
知らないと、大変な事になりますので、改めて、自分に必要な賠償保険を確認してみて下さい。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
コメント
おはようございます☺️
今日もブラボーでした
とにかくわかりやすい‼️
ありがとうございます。
今週も後4日投稿させて頂きます。