特別支給の老齢厚生年金を働きながら満額もらえる3つの方法を解説

公的年金

人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.320

特別支給の老齢厚生年金を働きながら満額もらえる3つの方法を解説

60歳を過ぎると、働く時間を減らしながら特別支給の老齢厚生年金を全額もらう。

そんな労働者が多くおります。

 

1人1人の生活状況、健康状況は違いますので、その事で賛否を語る事はしません。

 

しかし、人生100年時代。

60歳という年齢は、まだまだ若い。

十分に稼げる年齢でもあります。

 

働く時間も収入も抑える事が、果たしていいのか?

 

そして、働く時間を調整せずに、特別支給の老齢厚生年金を満額もらう事はできないのか。

 

できます。

 

本日は、限られた3つの方法を解説です。

 

そもそも、「特別支給の老齢厚生年金」について、よく分からない方は、下記の記事をご参照下さい。

 

 

働き方を変える

働きながら収入も確保し、年金も満額もらいたい。

そんな希望を実現できる現実的な方法が、「働き方を変える」事です。

 

つまり、同じ職場、同じ仕事でも、会社員ではなく、業務委託で仕事をする事です。

年金が減額されるのは、厚生年金保険に加入しながら、老齢厚生年金をもらい、その合計金額が28万円を超える時です。

 

ですので、会社員を退職する事で、厚生年金保険の被保険者から外れ、保険料を払う義務も終了します。

 

結果、

①収入を気にせずに稼げる。

②年金保険料を払う義務がなくなる。

 

デメリットとは

一方で、厚生年金を外れる事でのデメリットも生じます。

 

国民健康保険への加入が必要

今までは、社会保険に加入する事で、保険料も半分は会社が負担してくれました。

今後は、全額が自己負担になります。

 

保険料は市町村により異なります。

併せて、前年の所得や世帯数により保険料が決まります。

 

ご参考までに札幌市で64歳以下の2人世帯の場合の令和2年4月から令和3年3月分までの保険料です。

令和2年度国民健康保険料の目安

令和元年中の収入 令和元年中の所得 1人世帯の場合 2人世帯の場合

160万

82.5万

137,470円

128,310円

200万

112.5万

198,410円

205,750円

240万

142.5万

243,650円

272,460円

280万

172.5万

288,890円

317,700円

350万

225万

368,060円

396,870円

400万

262.5万

424,610円

453,420円

500万

346.5万

551,290円

580,100円

*出典:札幌市HP 国民健康保険料/札幌市より抜粋

 

ご参考までに、60歳の札幌市の方で標準報酬月額が36万円の方の社会保険料の自己負担は令和2年3月分から、月額54,900円です。

健康保険料    :21,960円

厚生年金保険料:32,940円

 

賞与も含め、年収を500万円と仮定すると、退職後の保険料負担は変わります。

国民健康保険料は、年額で580,100円(月額48,341円)。

 

厚生年金保険料の負担がなくなり、全体の保険料は安くなりますが、健康保険だけの保険料では会社折半がなくなり、増額になります。

 

傷病手当金がなくなる

病気やケガで会社を休み、会社から十分な報酬がもらえない場合に支給されるものです。

支給開始日以前1年間の平均標準報酬月額の3分の2が、最長で1年6カ月保障されます。

この傷病手当金が、社会保険では必須ですが、国民健康保険では任意給付になり、現状支給している市町村はありません。

 

但し、新型コロナウィルス対策の一環として、特例的に給付対象となりました。

あくまで、新型コロナウィルス感染症に感染、または発熱等の症状があり、感染が疑われている人で、仕事を休まれた方が対象になります。

これ以上、受取る年金額を増やせない

60歳以降でも、年金保険料を払い続ける事で、もらえる年金額を増やす事はできます。

しかし、厚生年金を外れると、できません。

 

*但し、65歳以降にもらう本来の厚生年金の請求時期を遅らせる事で、年金の増額は可能です。

 

 

社会保険未加入の会社で働く

基本的に、株式会社などの法人は、社会保険の適用事業所に該当します。

つまり、強制加入です。

 

一方で、常時使用の従業員が5名未満の個人事業主や理美容業、飲食業などのサービス業は強制適用事業所ではありません。

 

*但し、従業員の半数以上が社会保険の適用事業所になることに同意した場合は「任意適用事業所」になることはできます。

 

ですので、小規模な社会保険未加入の会社で働く事で、収入を気にせず、年金も満額もらう事は可能です。

給料と年金の合計を28万円以内にする

毎月の生活費が28万円で可能であれば、給料を調整しながら働く事です。

現実、この手段で、月の労働時間を調整しながら働いている方が多いようです。

 

但し、60歳から65歳の期間は、まだまだ元気に仕事ができ稼げる期間でもあります。

果たして、その方法がいいのかどうかは、よく検討する必要があります。

 

 

以上、現時点で可能な3つの方法です。

 

人生100年時代。

60歳以降も長い生活が続きます。

しかも、この期間は、収入減少期間でもあります。

 

ですので、60歳以降の働き方、収入の確保は大事な検討事項です。

悔いを残さないように、早い時期から検討し、準備をする事が大事です。

 

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

 

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