[2023年限定版]今年、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方

公的年金

人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.355

[2023年版]今年、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方

 

新型コロナウィルス発症から早3年です。

この期間、多くの方の生活スタイルが変わり、お金をとりまく環境も変わったのではないでしょうか。

 

特に、仕事が減り、収入も減少されている方も多いはずです。

一方で、老後生活までの時間も限られてます。

 

自分は何歳から年金をもらえばいいのか。

自分の年金はいくらもらえるのか。

非常に、大事なテーマです。

 

その中で、特別支給の老齢厚生年金をもらえる方。

是非、請求をしてもらって下さい。

 

今回は、2023年に請求できる方。

誰が請求できるのか?

なるべく、具体的にわかるように整理をさせて頂きます。

 

その前に、そもそも特別支給の老齢厚生年金がよく分からない方は、下記の記事を参考にされて下さい。

 

特別支給の老齢厚生年金とは?もらわないと損なのか?

 

生年月日で該当する方

一番大事な請求できる方の基準は生年月日です。

男子と女子で違います。

 

■男子:昭和34年4月2日~昭和34年12月31日に生まれた方

つまり、この期間に今年64歳になる男性の方です。

 

■女子:昭和36年1月1日~昭和36年12月31日に生まれた方

つまり、この期間に今年62歳になる女性の方です。

 

生年月日以外の要件

受給要件は、生年月日だけではありません。

他にも2つの要件があります。

 

老齢基礎年金の加入期間が10年以上

加入期間とは、受給資格期間になります。

具体的には、下記の5つの期間を合算した期間です。

①保険料納付済期間

保険料免除期間

学生納付特例期間

保険料納付猶予期間

合算対象期間

 

厚生年金の加入期間が1年以上

つまり、自営業のみの方や、専業主婦のみの方は対象外になります。

言葉を変えれば、第1号被保険者期間のみ、第3号被保険者期間のみの方は対象外です。

第2号被保険者期間が1年以上ある事が要件になります。

 

では、老齢基礎年金の加入期間が10年未満の場合は?

せっかく、特別支給の老齢厚生年金がもらえる、と思いきや。

なんと、老齢基礎年金の加入期間が足りなかった!

 

しかし、ここで諦めれてはいけません。

まだ、チャンスはあるのです。

 

任意加入制度

ご本人の申し出により、「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納める事で、年金を受給する為の資格期間を満たすことが可能です。

 

これを、任意加入制度と言います。

 

年金記録を確認する

覚えてますか?

消えた年金記録」を

 

残念ながら、せっかく年金保険料を納めてのに、その大事な記録の約2000万件が、いまだ持ち主が確認できておりません。

 

もしかしたら、自分の年金記録に漏れがあるかもしれません。

改めて、ねんきん定期便ねんきんネットで確認してみて下さい。

 

 

収入により年金が減額あるいはもらえない方

基本的に、老齢基礎年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以内の方は、支給停止されません。

 

但し、それ以外の方は、年金が一部停止、もしくは支給停止になります。

つまり、年金と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える方です。

 

では、具体的な計算方法をお伝えします。

総報酬月額相当額が47万円以下の場合

(総報酬月額相当額+基本月額ー47万円)×1/2×12

 

<具体例>

総報酬月額相当額41万円

老齢厚生年金額120万円[基本月額10万円]

(41万円+10万円ー47万円)×1/2×12=24万円(月額2万円)

 

つまり、もらえる年金額は月額が10万円が8万円になります。

120万円ー24万円=96万円(月額8万円)

 

 

まとめ

特別支給の老齢厚生年金のポイントは1つです。

 

日本年金機構から請求のご案内が届いたら、誕生日の前日以降に請求をする事です。

 

多くの方は、まだ仕事をされ、収入もあるので躊躇されます。

 

しかし、仮に、年金額が減額されても、仕事の収入が減るわけではありません。

 

もらえたらラッキー!

その位の感覚でいいのです。

 

名前の通り、特別な方が、期間限定(最長で5年)でもらえるのです。

 

請求しないと損なのです。

 

例え請求して、もらえなくてもいいのです。

まずは、請求をする事です。

請求しなければ、始まらないのです。

 

次に、この記事を読んで頂いて、少しでも理解できた方は、請求する事で、年金が全額もらえるのか、減額されるのか、自分で計算してみて下さい。

 

中には、年金を全額もらう為に、仕事を調整されている方も多くおります。

 

それは、会社の協力も必要ですが、自己判断です。

 

自分の有利な選択をすればいいのです。

 

更に、知識の深まった方は、65歳以降の事です。

 

特別支給の老齢厚生年金がもらえるのは、65歳到達までです。

 

65歳になると、別年金の老齢厚生年金です。

やはり、請求しないともらえません。

では、何歳から請求するのがベストなのか?

 

それは、自分で判断をする事です。

まだ、余裕があり、少しでも年金額を増やしたいのであれば、請求する時期を遅らせる事で、年金額を増やす事ができます。

 

このしくみを年金の繰下げ請求といいます。

 

この計算は、ねんきんネットでも試算できます。

 

苦手な方は、年金事務所で相談するのもよしです。

自分の老後生活は、自分で守るしかないのです。

 

これからも、皆様のお役に立つ情報発信に努めます。

 

年金に関して不安な方は、「個別相談」をご利用下さい。

個別相談に申込します

 

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

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