「人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.355
[2023年版]今年、特別支給の老齢厚生年金を受給できる方
新型コロナウィルス発症から早3年です。
この期間、多くの方の生活スタイルが変わり、お金をとりまく環境も変わったのではないでしょうか。
特に、仕事が減り、収入も減少されている方も多いはずです。
一方で、老後生活までの時間も限られてます。
自分は何歳から年金をもらえばいいのか。
自分の年金はいくらもらえるのか。
非常に、大事なテーマです。
その中で、特別支給の老齢厚生年金をもらえる方。
是非、請求をしてもらって下さい。
今回は、2023年に請求できる方。
誰が請求できるのか?
なるべく、具体的にわかるように整理をさせて頂きます。
その前に、そもそも特別支給の老齢厚生年金がよく分からない方は、下記の記事を参考にされて下さい。
生年月日で該当する方
一番大事な請求できる方の基準は生年月日です。
男子と女子で違います。
■男子:昭和34年4月2日~昭和34年12月31日に生まれた方
つまり、この期間に今年64歳になる男性の方です。
■女子:昭和36年1月1日~昭和36年12月31日に生まれた方
つまり、この期間に今年62歳になる女性の方です。
生年月日以外の要件
受給要件は、生年月日だけではありません。
他にも2つの要件があります。
老齢基礎年金の加入期間が10年以上
加入期間とは、受給資格期間になります。
具体的には、下記の5つの期間を合算した期間です。
①保険料納付済期間
②保険料免除期間
③学生納付特例期間
④保険料納付猶予期間
厚生年金の加入期間が1年以上
つまり、自営業のみの方や、専業主婦のみの方は対象外になります。
言葉を変えれば、第1号被保険者期間のみ、第3号被保険者期間のみの方は対象外です。
第2号被保険者期間が1年以上ある事が要件になります。
では、老齢基礎年金の加入期間が10年未満の場合は?
せっかく、特別支給の老齢厚生年金がもらえる、と思いきや。
なんと、老齢基礎年金の加入期間が足りなかった!
しかし、ここで諦めれてはいけません。
まだ、チャンスはあるのです。
任意加入制度
ご本人の申し出により、「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納める事で、年金を受給する為の資格期間を満たすことが可能です。
これを、任意加入制度と言います。
年金記録を確認する
覚えてますか?
「消えた年金記録」を
残念ながら、せっかく年金保険料を納めてのに、その大事な記録の約2000万件が、いまだ持ち主が確認できておりません。
もしかしたら、自分の年金記録に漏れがあるかもしれません。
改めて、ねんきん定期便やねんきんネットで確認してみて下さい。
収入により年金が減額あるいはもらえない方
基本的に、老齢基礎年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以内の方は、支給停止されません。
但し、それ以外の方は、年金が一部停止、もしくは支給停止になります。
つまり、年金と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える方です。
では、具体的な計算方法をお伝えします。
総報酬月額相当額が47万円以下の場合
(総報酬月額相当額+基本月額ー47万円)×1/2×12
<具体例>
総報酬月額相当額41万円
老齢厚生年金額120万円[基本月額10万円]
(41万円+10万円ー47万円)×1/2×12=24万円(月額2万円)
つまり、もらえる年金額は月額が10万円が8万円になります。
120万円ー24万円=96万円(月額8万円)
まとめ
特別支給の老齢厚生年金のポイントは1つです。
日本年金機構から請求のご案内が届いたら、誕生日の前日以降に請求をする事です。
多くの方は、まだ仕事をされ、収入もあるので躊躇されます。
しかし、仮に、年金額が減額されても、仕事の収入が減るわけではありません。
もらえたらラッキー!
その位の感覚でいいのです。
名前の通り、特別な方が、期間限定(最長で5年)でもらえるのです。
請求しないと損なのです。
例え請求して、もらえなくてもいいのです。
まずは、請求をする事です。
請求しなければ、始まらないのです。
次に、この記事を読んで頂いて、少しでも理解できた方は、請求する事で、年金が全額もらえるのか、減額されるのか、自分で計算してみて下さい。
中には、年金を全額もらう為に、仕事を調整されている方も多くおります。
それは、会社の協力も必要ですが、自己判断です。
自分の有利な選択をすればいいのです。
更に、知識の深まった方は、65歳以降の事です。
特別支給の老齢厚生年金がもらえるのは、65歳到達までです。
65歳になると、別年金の老齢厚生年金です。
やはり、請求しないともらえません。
では、何歳から請求するのがベストなのか?
それは、自分で判断をする事です。
まだ、余裕があり、少しでも年金額を増やしたいのであれば、請求する時期を遅らせる事で、年金額を増やす事ができます。
このしくみを年金の繰下げ請求といいます。
この計算は、ねんきんネットでも試算できます。
苦手な方は、年金事務所で相談するのもよしです。
自分の老後生活は、自分で守るしかないのです。
これからも、皆様のお役に立つ情報発信に努めます。
年金に関して不安な方は、「個別相談」をご利用下さい。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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