「人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol344
特別支給の老齢厚生年金はいくらもらえるの?計算方法を解説します!
今、50代の方の最大の関心事が、自分の年金です。
いくらもらえるの?
気になるが、よくわからない・・・。
誰に聞けばいいの・・・。
或いは、自分はもらえるのか、もらえないのか?
そんな方は、下記の記事を参考にして下さい。
では、もらえるなら、いくらもらえるのか。
そんな疑問にお答えします。
計算のポイントは給与と月数
計算方法を見れば分かりますが、給与を多くもらい、加入期間が長いほど、たくさんの年金がもらえる仕組みです。
報酬比例部分の計算式
正式な計算方法は、定額部分+報酬比例部分の合計金額です。
しかし、生年月日で、これからもらえる方には定額部分が支給されません。
具体的には、下記の生年月日に該当する方です。
■男性で昭和24年4月2日以降生まれの方
■女性で昭和29年4月2日以降生まれの方
つまり、2021年4月現在で、新たに特別支給の老齢厚生年金をもらえる方には、報酬比例部分のみの支給です。
そもそも、特別支給の老齢厚生年金をもらえない方を確認したい方は、下記の記事を参考にして下さい。
ですので、報酬比例部分のみの計算方法を解説です。
具体的には、2段階での計算になります。
平成15年4月1日を境に、その前か、以後で変わります。
①平成15年3月までの計算
平均標準報酬月額×7.125/1,000×被保険者期間の月数
②平成15年4月以後の計算
平均標準報酬月額×5.481/1,000×被保険者期間の月数
①+②の合計額=報酬比例部分
<具体例>
①平成15年3月までの実績
平均標準報酬月額25万円 被保険者期間の月数180月
25万円×7.125/1,000×180=320,625円
②平成15年4月以後の実績
平均標準報酬月額35万円 被保険者期間の月数300月
35万円×5.481/1,000×300=575,505円
①320,625円+②575,505円=896,130円(年額)
*月額は74,677円
問題は計算の基礎数字が分からない事
計算式は簡単です。
しかし、いざ計算しようにも、自分の平均標準報酬月額や被保険者期間の月数は、中々分からないものです。
日頃、ねんきん定期便やねんきんネットを利用している方であれば、すぐ確認できますが、見た事もない方には、ハードルが高いかもしれません。
計算せずに確認する方法
そもそも計算は苦手。
そんな時間もないよ、と思われている方。
ご安心下さい。
計算しなくても、確認できる方法はあります。
ねんきん定期便で確認する
ねんきん定期便は、誕生日月に、毎年、日本年金機構から郵送されます。
ねんきん定期便の見方を知りたい方は、下記に記事を参考にして下さい。
その中に必要な情報は網羅されてます。
概算でよければ、報酬比例部分の金額が、ずばりもらえる金額の年金金額です。
しかし、修正が必要な場合があります。
記載されているのは、あくまで予想です。
では、予想の根拠は何か?
今現在の仕事、収入が60歳まで継続される事が前提です。
ですので、変更が見込まれる方は修正が必要です。
ねんきんネットで確認する
ねんきんネットの情報とねんきん定期便の情報は同じです。
では、何が違うのか?
今後、仕事や収入が変更になる場合、修正ができます。
つまり、様々なシミュレーションができるのです。
そもそも、ねんきんネットの使い方が分からない方は、下記の記事を参考にして下さい。
現実の受給額は
現実、特別支給の老齢厚生年金をいくらもらっているのか。
あくまで平均データですが、厚生労働省で公表してます。
直近で令和元年度のデータになります。
但し、平均年金月額には、基礎年金月額も含まれてます。
ですので、参考程度のデータになります。
いつまでもらえるのか
特別支給の老齢厚生年金は、最長でも5年間です。
つまり、65歳到達時には、新たな選択肢ができます。
①老齢厚生年金と老齢基礎年金を請求する。
②老齢厚生年金のみ請求する。
③老齢基礎年金のみ請求する。
④老齢厚生年金も老齢基礎年金も請求しない。
*請求しない、という事は、66歳以降に繰下げ請求する事です。
繰下げ請求は、年金の請求時期を遅らせる事で、年金額を増やす事ができます。
1カ月につき0.7%。
つまり、5年で42%。
更に、2022年4月からは、75歳請求、つまり10年遅らせる事で84%の増額も可能です。
特別支給の老齢厚生年金を増やす事は可能か
計算方法は分かった。
では、年金を増やす事はできるのか。
ポイントは2つです。
①給与を増やす。
②加入期間を増やす。
65歳からもらえる老齢厚生年金であれば、60歳以降も働く事で、加入期間を増やす事は可能です。
しかし、特別支給の老齢厚生年金は、60歳からもらえる年金ですので、今50歳の方が加入期間を増やす事はできません。
給与を増やす事ができる方も、職種により限定されます。
ですので、60歳からの特別支給の老齢厚生年金を増やすよりは、65歳からの老齢厚生年金を増やす事を考えるべきです。
まとめ
特別支給の老齢厚生年金は、言葉の通り、特別の方に、特別に支給される年金です。
しかも、もらえる期間も最長で5年です。
ですので、もらえる方は、忘れずに請求する事です。
大事な事は、むしろ65歳以降にもらう老齢厚生年金です。
いつからもらうのか。
いくらもらうのか。
いくら増やすのか。
その準備を、いかに早くやるのか。
それが、大事なのです。
複雑な年金制度を理解し、自分に有利に使いこなせる事ができればしめたものです。
その情報を、このブログで発信を続けていきます。
ご意見、ご質問も受付しておりますので、よろしくお願いいたします。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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