特別支給の老齢厚生年金はいくらもらえるの?計算方法を解説します!

公的年金

人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol344

特別支給の老齢厚生年金はいくらもらえるの?計算方法を解説します!

今、50代の方の最大の関心事が、自分の年金です。

いくらもらえるの?

気になるが、よくわからない・・・。

誰に聞けばいいの・・・。

 

特に、特別支給の老齢厚生年金の事がよく分からない

或いは、自分はもらえるのか、もらえないのか?

そんな方は、下記の記事を参考にして下さい。

 

 

では、もらえるなら、いくらもらえるのか。

そんな疑問にお答えします。

 

計算のポイントは給与と月数

計算方法を見れば分かりますが、給与を多くもらい、加入期間が長いほど、たくさんの年金がもらえる仕組みです。

 

報酬比例部分の計算式

正式な計算方法は、定額部分+報酬比例部分の合計金額です。

しかし、生年月日で、これからもらえる方には定額部分が支給されません。

 

具体的には、下記の生年月日に該当する方です。

■男性で昭和24年4月2日以降生まれの方

■女性で昭和29年4月2日以降生まれの方

 

つまり、2021年4月現在で、新たに特別支給の老齢厚生年金をもらえる方には、報酬比例部分のみの支給です。

 

そもそも、特別支給の老齢厚生年金をもらえない方を確認したい方は、下記の記事を参考にして下さい。

 

 

ですので、報酬比例部分のみの計算方法を解説です。

具体的には、2段階での計算になります。

 

平成15年4月1日を境に、その前か、以後で変わります。

 

①平成15年3月までの計算

平均標準報酬月額×7.125/1,000×被保険者期間の月数

 

②平成15年4月以後の計算

平均標準報酬月額×5.481/1,000×被保険者期間の月数

 

①+②の合計額=報酬比例部分

 

<具体例>

①平成15年3月までの実績

平均標準報酬月額25万円 被保険者期間の月数180月

25万円×7.125/1,000×180=320,625円

 

②平成15年4月以後の実績

平均標準報酬月額35万円 被保険者期間の月数300月

35万円×5.481/1,000×300=575,505円

 

①320,625円+②575,505円=896,130円(年額)

*月額は74,677円

 

問題は計算の基礎数字が分からない事

計算式は簡単です。

しかし、いざ計算しようにも、自分の平均標準報酬月額や被保険者期間の月数は、中々分からないものです。

 

日頃、ねんきん定期便ねんきんネットを利用している方であれば、すぐ確認できますが、見た事もない方には、ハードルが高いかもしれません。

 

計算せずに確認する方法

そもそも計算は苦手。

そんな時間もないよ、と思われている方。

ご安心下さい。

計算しなくても、確認できる方法はあります。

 

ねんきん定期便で確認する

ねんきん定期便は、誕生日月に、毎年、日本年金機構から郵送されます。

ねんきん定期便の見方を知りたい方は、下記に記事を参考にして下さい。

 

 

その中に必要な情報は網羅されてます。

概算でよければ、報酬比例部分の金額が、ずばりもらえる金額の年金金額です。

しかし、修正が必要な場合があります。

記載されているのは、あくまで予想です。

 

では、予想の根拠は何か?

今現在の仕事、収入が60歳まで継続される事が前提です。

 

ですので、変更が見込まれる方は修正が必要です。

 

ねんきんネットで確認する

ねんきんネットの情報とねんきん定期便の情報は同じです。

では、何が違うのか?

 

今後、仕事や収入が変更になる場合、修正ができます。

つまり、様々なシミュレーションができるのです。

 

そもそも、ねんきんネットの使い方が分からない方は、下記の記事を参考にして下さい。

 

 

現実の受給額は

現実、特別支給の老齢厚生年金をいくらもらっているのか。

あくまで平均データですが、厚生労働省で公表してます。

 

厚生年金保険・国民年金保険事業の概況

 

直近で令和元年度のデータになります。

 

 

但し、平均年金月額には、基礎年金月額も含まれてます。

ですので、参考程度のデータになります。

 

いつまでもらえるのか

特別支給の老齢厚生年金は、最長でも5年間です。

つまり、65歳到達時には、新たな選択肢ができます。

 

①老齢厚生年金と老齢基礎年金を請求する。

②老齢厚生年金のみ請求する。

③老齢基礎年金のみ請求する。

④老齢厚生年金も老齢基礎年金も請求しない。

*請求しない、という事は、66歳以降に繰下げ請求する事です。

 

繰下げ請求は、年金の請求時期を遅らせる事で、年金額を増やす事ができます。

1カ月につき0.7%

つまり、5年で42%

 

更に、2022年4月からは、75歳請求、つまり10年遅らせる事で84%の増額も可能です。

 

特別支給の老齢厚生年金を増やす事は可能か

計算方法は分かった。

では、年金を増やす事はできるのか。

 

ポイントは2つです。

①給与を増やす。

②加入期間を増やす。

 

65歳からもらえる老齢厚生年金であれば、60歳以降も働く事で、加入期間を増やす事は可能です。

しかし、特別支給の老齢厚生年金は、60歳からもらえる年金ですので、今50歳の方が加入期間を増やす事はできません。

 

給与を増やす事ができる方も、職種により限定されます。

 

ですので、60歳からの特別支給の老齢厚生年金を増やすよりは、65歳からの老齢厚生年金を増やす事を考えるべきです。

 

まとめ

特別支給の老齢厚生年金は、言葉の通り、特別の方に、特別に支給される年金です。

しかも、もらえる期間も最長で5年です。

 

ですので、もらえる方は、忘れずに請求する事です。

 

大事な事は、むしろ65歳以降にもらう老齢厚生年金です。

いつからもらうのか。

いくらもらうのか。

いくら増やすのか。

 

その準備を、いかに早くやるのか。

それが、大事なのです。

 

複雑な年金制度を理解し、自分に有利に使いこなせる事ができればしめたものです。

 

その情報を、このブログで発信を続けていきます。

 

ご意見、ご質問も受付しておりますので、よろしくお願いいたします。

 

 

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

コメント

  1. 安東信明 より:

    63歳から特別支給の厚生年金を受給しています。
    60歳以降も就業、今年の12月で65歳になります。
    不明な点ですが、65歳以降の老齢厚生年金の年金額の計算ですが、63歳から受給の特別支給の厚生年金の計算額に64歳から65歳までの2年間分が加算されるのでしょうか。
    それとも60歳以降65歳までの間を再計算するのでしょうか。
    色々とネットで検索していますが、答えを見つけることができません。
    宜しくお願いいたします。