「人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.307
特別支給の老齢厚生年金が支給停止!年金をもらえる方法はあるのか?
年金は何歳からもらえるのか。
原則は65歳です。
しかし、一定の条件に該当された方は、60歳から65歳到達時までもらえる方もおります。
そして、せっかくもらえたはずの年金が、突然支給停止(カット)される事もあります。
これを、在職老齢年金制度と言います。
では、一度カットされた年金は、後からもらえるのか?
残念ながらもらえないのです。
では、カットされない方法はないのか?
あります。
ありますが、簡単ではありません。
ですので、智慧が必要です。
そして、早い時期から年金制度を理解した上での準備が必要なのです。
そんなヒントになれば、幸いです。
特別支給の老齢厚生年金とは
2つの厚生年金
厚生年金には2つの厚生年金があります。
■特別支給の老齢厚生年金:60~64歳
■老齢厚生年金:65歳以上
同じ厚生年金でも、全く違う年金です。
ですので、受給する際も、別々に請求が必要です。
特別支給の老齢厚生年金をもらうための4つの要件
生年月日
男子:昭和36年4月1日以前に生まれた方
女子:昭和41年4月1日以前に生まれた方
つまり、男性は2020年4月1日で59歳になられた方までが対象。
女性では2020年4月1日で54歳になられた方が対象です。
それ以降に生まれた方は、対象外になります。
老齢基礎年金の受給資格期間
老齢基礎年金を受給するためには、最低10年の加入期間が必要です。
同じく、特別支給の老齢厚生年金をもらうためには、10年の加入期間が必要です。
厚生年金保険等の加入期間
厚生年金、もしくは旧共済年金に1年以上加入していたことが必要です。
年齢
60歳以上であることです。
但し、生年月日により、実際にもらえる時期は60歳~64歳になります。
生年月日により、更にもらえる時期が異なる
特別支給の老齢厚生年金には、定額部分と比例報酬部分があります。
言葉を変えれば、定額部分は老齢基礎年金のことです。
比例報酬部分が厚生年金のことです。
残念ながら、2020年7月現在で60歳になる方に、定額部分は支給されません。
比例報酬部分のみです。
更に、もらえる時期も60歳ではありません。
2020年に60歳を迎える方で確認します。
■男性:昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの方は64歳から1年間。
■女性:昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの方は62歳から3年間。
支給停止される条件
総報酬月額相当額+老齢厚生年金の基本月額の合計が47万円を上回る場合。
上回る金額の2分の1が支給停止されます。

総報酬月額相当額とは??

給与や賞与の事ですよ。
毎月の給与に、1年間の賞与額を12で割った金額の
合計金額が総報酬月額相当額になります。
では、具体例で計算します。
例)総報酬月額相当額:40万円。基本月額:10万円。
(40万円+10万円ー47万円)÷2=15,000円(支給停止額)
つまり、年金は10万円から85,000円に減額されます。
停止後に年金をもらう方法
残念ながら、一度支給停止(カット)された年金は戻りません。
ですので、何も対策をしなければ変わりません。
しかし、対策をする事で、もらえる可能性もあります。
働き方を変える
社員からフリーランスに変更する。
言葉を変えれば、雇用契約から業務委託契約に変更する。
つまり、給与所得ではなく、事業所得(雑所得)に変更するのです。
ですので、総報酬月額相当額にはならないのです。
給料を減らす
上記の例で検証すれば、総報酬月額相当額を25万円から18万円に減らせば、支給停止はされません。
(18万円+10万円ー28万円)÷2=0
退職する
何の問題もなく、年金は全額支給されます。
しかし、収入は確実に減りますので、お勧めはできません。
まとめ
60歳以降の働き方、年金のもらい方は、非常に重要です。
給料であろうが、年金であろうが、生活をする上で最低金額の収入の確保は必要です。
その上で、健康で仕事もできるのに、退職をしたり、給料を減らす事は現実的ではありません。
そして、効率の悪い生き方にもなります。
ですので、働き方を変えるのか。
或いは、早い時期から資産運用で、60歳以降の生活費を確保する事です。
つまり、何も対策をされていない方は、行動が必要です。
特に、以下の3点に的を絞りながらの具体的な対策と準備が必要です。
■60歳以降の働き方
■65歳以降の年金のもらい方
■60歳以降の生活費の確保
不安な方は、個別相談もご活用下さい。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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