特別支給の老齢厚生年金が支給停止!年金をもらえる方法はあるのか?

公的年金

人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.307

特別支給の老齢厚生年金が支給停止!年金をもらえる方法はあるのか?

年金は何歳からもらえるのか。

原則は65歳です。

 

しかし、一定の条件に該当された方は、60歳から65歳到達時までもらえる方もおります。

 

そして、せっかくもらえたはずの年金が、突然支給停止(カット)される事もあります。

これを、在職老齢年金制度と言います。

 

では、一度カットされた年金は、後からもらえるのか?

残念ながらもらえないのです。

 

では、カットされない方法はないのか?

あります。

 

ありますが、簡単ではありません。

ですので、智慧が必要です。

そして、早い時期から年金制度を理解した上での準備が必要なのです。

 

そんなヒントになれば、幸いです。

 

特別支給の老齢厚生年金とは

2つの厚生年金

厚生年金には2つの厚生年金があります。

特別支給の老齢厚生年金:60~64歳

■老齢厚生年金:65歳以上

 

同じ厚生年金でも、全く違う年金です。

ですので、受給する際も、別々に請求が必要です。

 

特別支給の老齢厚生年金をもらうための4つの要件

生年月日

男子:昭和36年4月1日以前に生まれた方

女子:昭和41年4月1日以前に生まれた方

 

つまり、男性は2020年4月1日で59歳になられた方までが対象。

女性では2020年4月1日で54歳になられた方が対象です。

 

それ以降に生まれた方は、対象外になります。

 

老齢基礎年金の受給資格期間

老齢基礎年金を受給するためには、最低10年の加入期間が必要です。

同じく、特別支給の老齢厚生年金をもらうためには、10年の加入期間が必要です。

 

厚生年金保険等の加入期間

厚生年金、もしくは旧共済年金に1年以上加入していたことが必要です。

 

年齢

60歳以上であることです。

但し、生年月日により、実際にもらえる時期は60歳~64歳になります。

 

生年月日により、更にもらえる時期が異なる

特別支給の老齢厚生年金には、定額部分と比例報酬部分があります。

言葉を変えれば、定額部分は老齢基礎年金のことです。

比例報酬部分が厚生年金のことです。

 

残念ながら、2020年7月現在で60歳になる方に、定額部分は支給されません。

比例報酬部分のみです。

更に、もらえる時期も60歳ではありません。

 

2020年に60歳を迎える方で確認します。

■男性:昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの方は64歳から1年間。

■女性:昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの方は62歳から3年間。

 

支給停止される条件

総報酬月額相当額+老齢厚生年金の基本月額の合計が47万円を上回る場合。

上回る金額の2分の1が支給停止されます。

 

総報酬月額相当額とは??

給与や賞与の事ですよ。

毎月の給与に、1年間の賞与額を12で割った金額の

合計金額が総報酬月額相当額になります。

 

では、具体例で計算します。

例)総報酬月額相当額:40万円。基本月額:10万円。

(40万円+10万円ー47万円)÷2=15,000円(支給停止額)

 

つまり、年金は10万円から85,000円に減額されます。

 

停止後に年金をもらう方法

残念ながら、一度支給停止(カット)された年金は戻りません。

 

ですので、何も対策をしなければ変わりません。

しかし、対策をする事で、もらえる可能性もあります。

 

働き方を変える

社員からフリーランスに変更する。

言葉を変えれば、雇用契約から業務委託契約に変更する。

つまり、給与所得ではなく、事業所得(雑所得)に変更するのです。

 

ですので、総報酬月額相当額にはならないのです。

 

給料を減らす

上記の例で検証すれば、総報酬月額相当額を25万円から18万円に減らせば、支給停止はされません。

(18万円+10万円ー28万円)÷2=0

 

 

退職する

何の問題もなく、年金は全額支給されます。

しかし、収入は確実に減りますので、お勧めはできません。

 

 

まとめ

60歳以降の働き方、年金のもらい方は、非常に重要です。

給料であろうが、年金であろうが、生活をする上で最低金額の収入の確保は必要です。

 

その上で、健康で仕事もできるのに、退職をしたり、給料を減らす事は現実的ではありません。

そして、効率の悪い生き方にもなります。

 

ですので、働き方を変えるのか。

或いは、早い時期から資産運用で、60歳以降の生活費を確保する事です。

 

つまり、何も対策をされていない方は、行動が必要です。

特に、以下の3点に的を絞りながらの具体的な対策と準備が必要です。

■60歳以降の働き方

■65歳以降の年金のもらい方

■60歳以降の生活費の確保

 

不安な方は、個別相談もご活用下さい。

個別相談に申込します

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

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