「人生100年時代を笑顔で送る為のお金の法則」Vol.318
特別支給の老齢厚生年金の支給停止の計算方法を解説します
働きながら年金をもらうと、年金が停止される!?
そもそも、特別支給の老齢厚生年金とは??
年金制度は複雑です。
多くの方が、正しく理解できないままに年金をもらっています。
では、働きながら特別支給の老齢厚生年金をもらえば、いくら減らされるのか?
実は、自分で計算できます。
ポイントは2つの数字を理解するだけなのです。
それでは、解説をさせて頂きます。
特別支給の老齢厚生年金とは
特別支給の老齢厚生年金とは、名前の通り、特別に支給される年金です。
併せて、もらえる方も限定されています。
男性であれば、昭和36年4月1日以前に生まれた方。
女性であれば、昭和41年4月1日以前に生まれた方。
そして、もらえる期間も最大で5年間。
詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
ポイントになる2つの数字
総報酬月額相当額
総報酬とは、給料と賞与の合計額の事です。
月額相当額とは、単純に1ヵ月に相当する給料と賞与の合計額。
つまり、下記の計算式になります。
標準報酬月額+1年間の賞与を12で割った金額
*標準報酬月額とは毎年4月~6月までの平均給与です。
基本月額
基本月額とは、老齢厚生年金の月額です。
ですので、老齢基礎年金は対象外です。
支給停止される方とされない方
支給停止されない方
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以内。
つまり、年金と給料の合計額が28万円以内であれば停止されません。
*賞与がある場合は、年間の合計額を12で割った金額をプラスします。
支給停止される方
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額の合計額が28万円を超える場合。
支給停止の計算方法
支給停止の計算は総報酬月額相当額と基本月額の金額により、4つに分かれます。
総報酬月額相当額が47万円以下の場合
基本月額が28万円以下の場合
多くの方が、この計算式に該当します。
(総報酬月額相当額+基本月額ー28万円)×1/2
<具体例>
総報酬月額相当額30万円、基本月額15万円
(30万円+15万円ー28万円)×1/2=8.5万円(支給停止額)
つまり、もらえる年金額は8.5万円です。
15万円ー8.5万円=6.5万円
基本月額が28万円超の場合
あまりないケースですが、年の為。
総報酬月額相当額×1/2
<具体例>
総報酬月額相当額15万円、基本月額30万円
15万円×1/2=7.5万円(支給停止額)
つまり、もらえる年金は22.5万円です。
30万円ー7.5万円=22.5万円
総報酬月額相当額が47万円超の場合
基本月額が28万円以下の場合
(47万円+基本月額ー28万円)×1/2+(総報酬月額相当額ー47万円)
<具体例>
総報酬月額相当額50万円、基本月額15万円
(47万円+15万円ー28万円)×1/2+(50万円ー47万円)=20万円(支給停止額)
*つまり、マイナスなので、全額支給停止です。
15万円ー20万円=-5万円
基本月額が28万円超の場合
47万円×1/2+(総報酬月額相当額ー47万円)
<具定例>
総報酬月額相当額50万円、基本月額30万円
47万円×1/2+(50万円ー47万円)=26.5万円(支給停止額)
つまり、もらえる年金額は3.5万円です。
30万円ー26.5万円=3.5万円
このように、2つの数字が分かれば、誰でも計算ができます。
ですので、早い時期から60歳以降の働き方や年金の受取方を研究し、準備ができるのです。
是非、ご夫婦で計算を!
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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