特別支給の老齢厚生年金をもらい忘れた!どうすればいいの??

公的年金

人生100年時代を笑顔で送る為のお金の法則」Vol.315

特別支給の老齢厚生年金をもらい忘れた!どうすればいいの??

公的年金と言えば、国民年金と厚生年金だけと思ってませんか。

現実は、あまり聞いた事のない年金もあります。

 

そして、知らない、勘違いで起きている「もらい忘れ」。

 

しかも、中には、年間で100万円以上もらえる権利がありながら「請求漏れ」「もらい忘れ」が起きております。

 

その代表的な年金の1つが「特別支給の老齢厚生年金」です。

 

聞いた事はあるが、しくみを知らない。

そんな方が多いのです。

 

特別支給の老齢厚生年金とは

名前の通り、特別な年金です。

つまり、誰しもがもらえる訳ではないのです。

 

元々、年金は60歳からの支給でした。

昭和60年の法律改正により、65歳支給に変更されます。

 

しかし、一気には変更はできないので、長い時間をかけながら、段階的に60歳から65歳までの、もらえる期間を縮小しているのが「特別支給の老齢厚生年金」です。

 

 

もらい忘れる事例

老齢厚生年金との勘違い

日本年金機構から「年金請求手続きのご案内」が届きます。

しかし、「老齢厚生年金は65歳からもらえるはず・・・」との思い込み。

ですので、よく確認しないで放置してしまう。

繰上げ請求の案内との勘違い

老齢厚生年金は65歳からもらえますが、60歳から繰上げ請求する事もできます。

ですので、繰上げ請求の案内と勘違いして放置してしまう。

 

 

繰下げ請求できる、との勘違い

特別支給の老齢厚生年金の事は知っている。

しかし、今仕事で収入もあるので、今もらうより、65歳以降に繰下げ請求した方が、多くもらえるのでは・・・、との勘違い。

 

 

自分は働いているからもらえない、との勘違い

働いていても、給料と年金の合計額が基準金額を超えない限りは、年金は全額もらえます。

また、基準金額を超えても、減額してもらえる可能性も高いのです。

 

しかい、「在職老齢年金制度」を正しく理解しないまま、勘違い・・・。

 

 

もらい忘れた場合の手続きのポイント

65歳の誕生日の3ヵ月前に届く「年金請求書」

実は、60歳の誕生日前に届いた「年金請求書」が、65歳の誕生日の3ヵ月前ににも届きます。

 

そこには、丁寧に「特別支給の老齢厚生年金」が申請されていない旨の書面も同封されます。

 

ですので、そこですぐに請求する事が大事です。

 

年金には時効がある

年金の時効は5年で受取る権利が消滅します。

分かりやすく言えば、60歳の時点でもらえる年金は65歳までに請求しないともらえなくなります。

 

ですので、理想は65歳の誕生日前に請求して、5年分を一括してもらう事です。

 

年金の時効は5年ですので、1ヵ月ずつ時効が発生しますので、気がついた時点で請求をする事です。

 

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

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