「人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.321
平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いをわかりやすく解説
自分がもらえる年金額を計算したい!
実は、誰でもできます。
しかし、計算式には聞き慣れない専門用語も出てきます。
例えば「平均標準報酬月額」、「平均標準報酬額」
えっ!
同じ?
違うの??
そう、似てますが、実は違うのです。
何せ、日本の年金制度は複雑です。
更に、「標準報酬月額」という専門用語もあります。
正しく理解して、自分で年金額を計算できるように、解説です。
平均標準報酬月額とは
厚生年金保険料。
平成15年3月までは、毎月の給料から保険料が徴収されてました。
つまり、賞与からの徴収はありませんでした。
ですので、平均標準報酬月額とは「被保険者であった期間の標準報酬月額の合計」を「被保険者であった期間」で割った金額です。
例えば、昭和63年4月1日に会社員になり、令和2年11月現在で同じ会社で勤務とします。
この期間の標準報酬月額の合計を5,400万円。
被保険者期間を180ヵ月(15年)。
この条件で試算します。
5,400万円÷180ヵ月=30万円(平均標準報酬月額)
平均標準報酬額とは
平成15年4月以後は、給料+賞与を含めた金額に変更。
いわゆる「総報酬制の導入」です。
つまり、「被保険者期間であった期間の標準報酬月額と標準賞与額の総額」を「被保険者であった期間」で割った金額です。
但し、賞与の上限は1ヵ月あたり150万円が上限です。
*税引前の賞与額の千円未満の端数は切り捨てます。
例えば、6月の賞与が200万円、12月の賞与が300万円とします。
この場合、賞与にかかる厚生年金保険料は6月、12月とも150万円が計算の基礎になります。
ですので、150万円を超えた分には保険料はかかりません。
金額を確認する方法
さて、いざ年金の計算をする際に、「平均標準報酬月額」や「平均標準報酬額」を確認する方法はあるのか?
「ねんきん定期便」で確認
毎年、誕生日月に、日本年金機構から「ねんきん定期便」が郵送されます。
そこに、直近1年間の「標準報酬月額」と「標準賞与額」が記載されてます。
そして、過去の記録全てを確認する場合は、35歳、45歳、59歳の時に郵送される「ねんきん定期便」には、過去の記録が全て記載されてます。
「ねんきんネット」で確認
手元に「ねんきん定期便」が見つからない場合は、「ねんきんネット」でも確認できます。
とりあえずは、挑戦してみてください。
そうすれば、年金の理解度も確実に深まります。
本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。
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