平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いをわかりやすく解説

公的年金

人生100年時代を笑顔で送るためのお金の法則」Vol.321

平均標準報酬月額と平均標準報酬額の違いをわかりやすく解説

 

 

自分がもらえる年金額を計算したい!

実は、誰でもできます。

 

しかし、計算式には聞き慣れない専門用語も出てきます。

例えば「平均標準報酬月額」、「平均標準報酬額

 

えっ!

同じ?

違うの??

 

そう、似てますが、実は違うのです。

何せ、日本の年金制度は複雑です。

 

更に、「標準報酬月額」という専門用語もあります。

 

 

正しく理解して、自分で年金額を計算できるように、解説です。

 

平均標準報酬月額とは

厚生年金保険料。

平成15年3月までは、毎月の給料から保険料が徴収されてました。

つまり、賞与からの徴収はありませんでした。

 

ですので、平均標準報酬月額とは「被保険者であった期間の標準報酬月額の合計」を「被保険者であった期間」で割った金額です。

 

例えば、昭和63年4月1日に会社員になり、令和2年11月現在で同じ会社で勤務とします。

 

この期間の標準報酬月額の合計を5,400万円

被保険者期間を180ヵ月(15年)。

この条件で試算します。

 

5,400万円÷180ヵ月=30万円(平均標準報酬月額)

 

平均標準報酬額とは

平成15年4月以後は、給料+賞与を含めた金額に変更。

いわゆる「総報酬制の導入」です。

 

つまり、「被保険者期間であった期間の標準報酬月額と標準賞与額の総額」を「被保険者であった期間」で割った金額です。

 

但し、賞与の上限は1ヵ月あたり150万円が上限です。

*税引前の賞与額の千円未満の端数は切り捨てます。

 

例えば、6月の賞与が200万円、12月の賞与が300万円とします。

 

この場合、賞与にかかる厚生年金保険料は6月、12月とも150万円が計算の基礎になります。

ですので、150万円を超えた分には保険料はかかりません。

 

金額を確認する方法

さて、いざ年金の計算をする際に、「平均標準報酬月額」や「平均標準報酬額」を確認する方法はあるのか?

 

「ねんきん定期便」で確認

毎年、誕生日月に、日本年金機構から「ねんきん定期便」が郵送されます。

 

 

そこに、直近1年間の「標準報酬月額」と「標準賞与額」が記載されてます。

 

そして、過去の記録全てを確認する場合は、35歳、45歳、59歳の時に郵送される「ねんきん定期便」には、過去の記録が全て記載されてます。

 

 

「ねんきんネット」で確認

手元に「ねんきん定期便」が見つからない場合は、「ねんきんネット」でも確認できます。

 

 

とりあえずは、挑戦してみてください。

そうすれば、年金の理解度も確実に深まります。

 

本日も、最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

 

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